皇室典範 第12条
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皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 皇室典範第12条は、日本の皇室典範に含まれる条文です。
- 皇室典範第12条の条文原文は「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。」で始まります。
- 皇室典範第12条は第二章 皇族に置かれています。
- 皇室典範の公布日は昭和22年1月16日です。
- 皇室典範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 皇室典範第12条の前の条は皇室典範第11条です。
- 皇室典範第12条の次の条は皇室典範第13条です。
- 皇室典範第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000003 - 本サイト収録
皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000003/12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点皇室典範12条は、皇族女子が天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは皇族の身分を離れると定める。皇室会議の議は不要で、婚姻の成立により当然に離脱する。
Q · 女性皇族が一般の男性と結婚したら、皇族ではなくなるの?
はい。婚姻の成立と同時に法律上当然に皇族の身分を離れます
皇室典範12条により、皇族女子が天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れます。皇族男子の婚姻と異なり皇室会議の議は不要で(同10条参照)、婚姻の成立によって当然に身分が切り替わります。夫が皇族になることはなく(同15条)、子も皇族になりません。離脱後は戸籍が編製され、一般国民として選挙権などを持つことになります。
解説
条文はわずか一文で、皇族女子が皇族以外の男性と結婚すると、その瞬間に皇族ではなくなると定めている。皇室会議の承認も、本人の意思表示も、天皇の許可も、法律上は必要とされていない。婚姻届が受理されれば身分は自動で切り替わる。立后と皇族男子の婚姻には皇室会議の議を経ることが求められている(皇室典範10条)のと比べると、扱いの差ははっきりしている。結婚した女性はそのとき初めて戸籍を持ち、選挙権を得て、パスポートを申請できるようになる。夫が皇族になることはなく(同15条)、生まれる子も皇族にはならない。未婚の女性皇族が結婚するたびに皇族の人数は確実に一人ずつ減っていく。皇位継承をめぐる国会の議論で、この一文が中心に置かれ続けているのはそのためである。
法的な位置づけ
皇室典範12条は、皇族女子の婚姻による皇族身分の離脱を定める規定である。皇族女子が天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇室会議の議その他の手続を要せず、婚姻の成立により法律上当然に皇族の身分を離れる。皇族以外の者の皇族入りを制限する同法15条と組み合わさり、配偶者及び子は皇族とならない。
よくある質問 AI による整理
Q1皇籍離脱とは何ですか?
皇族がその身分を離れ一般国民となることです。婚姻による離脱(皇室典範12条)と、本人の意思や特別の事由による皇室会議の議を経た離脱(同11条)があります。
Q2女性皇族は結婚すると何条で皇族でなくなる?
皇室典範12条です。皇族女子が天皇及び皇族以外の者と婚姻したとき、皇族の身分を離れると定めています。
Q3女性皇族が皇族男子と結婚したら身分はどうなる?
皇族の身分は離れません。12条が身分を失わせるのは「天皇及び皇族以外の者」と婚姻した場合に限られるためです。
Q4女性皇族の結婚相手は皇族になれる?
なれません。皇室典範15条は、皇族以外の者が皇族となるのを、女子が皇后となる場合と皇族男子と婚姻する場合に限っています。
Q5元皇族の女性に戸籍はある?
あります。皇族は皇統譜に登録され戸籍を持ちませんが、身分を離れると別の法律に基づき新たに戸籍が編製されます。
Q6元皇族は選挙で投票できる?
できます。皇族の身分を離れると一般国民となり、他の国民と同様に選挙権を持つことになります。
Q7皇籍離脱の一時金はいくら?
皇室経済法6条に基づき品位保持のための一時金が支出されうる仕組みです。2021年の事例では上限約1億5千万円とされ、本人が受け取りませんでした。
Q8女性皇族の結婚に天皇の許可は必要?
法律上は不要です。皇室会議の議を要するのは立后と皇族男子の婚姻であり(皇室典範10条)、皇族女子の婚姻には定めがありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1皇族の女性って、結婚相手を自分で決められないんですか?
法律上は決められる。皇室会議の議を必要とするのは立后と皇族男子の婚姻だけで(皇室典範10条)、皇族女子の婚姻には法定の承認手続がない。その代わり、皇族以外の人と結婚すれば身分を失う(本条)。実務のポイント:納采の儀などの儀式は慣例であって、婚姻が有効に成立するための法律上の要件ではない。儀式が行われなくても、婚姻届が受理されれば結婚は成立する
Q2結婚して皇室を出たあと、離婚したら皇族に戻れますか?
戻れない。現行の皇室典範には、身分を離れた元皇族女子の復帰を認める規定がない。15条も、皇族以外の者が皇族になる場合を、女子が皇后になる場合と皇族男子と婚姻する場合に限っている。実務のポイント:本条の効果は片道で、婚姻を解消しても皇統譜には戻らない。そのため女性宮家の議論では「離脱させない」という入口での設計が論点になり、「戻す」という発想はほとんど出てこない
Q3女性宮家って、法律をどこまで変えれば作れるんですか?
本条に例外を設けるだけでは足りない。結婚後も身分を保つことを認めたうえで、夫と子を皇族にするかどうかは15条の改正の問題になり、宮家の経済的基盤は皇室経済法の皇族費の問題になる。実務のポイント:2021年の政府有識者会議の報告は、「本人は皇族のまま、夫と子は皇族としない」案を示した。この案は本条の改正だけで実現でき、15条には手をつけない設計である(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「皇族の結婚には国の許可が要る」と一括りに考えられがちだが、許可の要否は性別で分かれる。皇族男子の婚姻には皇室会議の議が必要(10条)で、皇族女子の婚姻にはその定めがない。女性皇族の結婚は、法律上は皇族男子より自由だが、結婚した瞬間に身分を失うという代償がつく
- 「結婚して皇室を出る」ことは広く知られているが、その効果の大きさはあまり知られていない。皇統譜から戸籍に移り、選挙権や職業選択といった一般国民の権利を得る一方で、皇族費の支給は止まり、身辺警護も公的には原則として終わる。皇族として受けていた公的な支えが、婚姻届の受理一つで一度に切り替わる
- 「なぜ女性だけ皇室を出なければならないのか」という問いは、一部で前提がずれている。本条の要件は「皇族以外の者との婚姻」であり、皇族男子と結婚した女王は身分を失わない。実際に問題になるのは「女性だから」という点より、「夫と子を皇族にしない」という15条の設計と組み合わさったときの効果である
- 明治の旧皇室典範(44条)の時代は、臣籍に嫁いでも特旨によって内親王・女王の称号を保てる余地があった。そのため、戦後の現行法のほうが例外を認めず厳格になっている。「昔のほうが厳しかった」という直感は、この点については当たらない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 皇室典範12条:皇族女子が天皇及び皇族以外の者と婚姻した場合 | 皇室典範11条:本人の意思または特別の事由による身分離脱 皇室典範10条:立后及び皇族男子の婚姻 |
| 皇室会議の議 | 不要 | 必要 必要 |
| 身分への効果 | 婚姻の成立により法律上当然に皇族の身分を離れる | 皇室会議の議により皇族の身分を離れる 皇族の身分は維持され、配偶者が皇族となる(15条) |
| 本人の意思の位置づけ | 婚姻の意思のみで足り、離脱の意思表示は不要 | 年齢15年以上の内親王・王・女王は本人の意思に基づく離脱が可能 本人の合意に加え皇室会議の議を経る |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾(中華民国)は共和制であり、皇族の身分や婚姻による身分離脱に相当する規定は存在しない
韓国は共和制であり、現行法上の対応規定はない
ドイツは1919年のヴァイマル憲法以降共和制であり、現行法上の対応規定はない
米国は共和制であり、対応する制度は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 女性皇族の結婚報道を見て「皇室会議で承認されたのかな」と思ったなら、それは誤解である。皇室会議を経る必要があるのは立后と皇族男子の婚姻だけで(10条)、女性皇族の婚姻は対象外。2021年の眞子さんの結婚でも、皇室会議は開かれていない
- 女性皇族と交際している一般男性が結婚した場合、夫は皇族になるのか? ならない。皇族以外の者が皇族になれるのは、女子が皇后になる場合と皇族男子と結婚する場合に限られる(15条)。法律上、皇室に「婿入り」するという道は用意されていない
- ゼミで「女性宮家」がテーマになり、来週が発表日だ。賛成か反対かを語る前に押さえておくべき前提がある。どの案も、法技術的には本条の「皇族の身分を離れる」という効果を、例外として外せるかどうかの話に集約される
- 元皇族となった女性がネットで誹謗中傷を受けた。すでに一般国民であり、刑法230条の名誉毀損罪と民法709条の損害賠償請求という、一般人と同じ手段で対抗できる
- 友人が「結婚しても皇族のままでいられる方法があるんでしょ」と言う。皇族以外の者との婚姻なら、現行法に例外はない。ただし相手が皇族男子であれば身分は離れない。本条が身分を失わせる条件は「皇族以外の者」との婚姻だけである
取るべき行動
被害を受けた側:元皇族やその配偶者として過剰な報道やネット上の中傷にさらされた場合、法律上はすでに一般国民であり、一般人と同じ救済手段が使える。1. 投稿の URL、日時、スクリーンショットを直ちに保存する2. 発信者情報開示請求(情報流通プラットフォーム対処法)を検討する3. 名誉毀損の告訴(刑法230条)と、民法709条・710条に基づく損害賠償請求を並行して組み立てる
訴えられた側:皇室について発信する立場の人の場合、批判や論評自体は表現の自由の範囲にある。ただし皇室を離れた元皇族は私人に近い立場になる。1. 公的な制度(一時金、皇位継承)への論評と、私生活や結婚相手の人格攻撃とを分けて書く2. 真実性と公益性の裏付け資料を手元に残す(刑法230条の2) 3. 削除要請や内容証明を受け取ったら、放置せず早めに弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。身分の離脱は婚姻届が受理された時点で直ちに効力を生じる。関連して、名誉毀損の告訴は犯人を知った日から6か月以内(刑事訴訟法235条)、不法行為に基づく損害賠償請求は損害と加害者を知った時から3年(民法724条)
学説
一般的見解:皇族は皇位の世襲制(憲法2条)に由来する特殊な地位にあり、婚姻の自由(憲法24条)を含む基本的人権について一般国民と異なる制約を受けうるとする見解が一般的である。その適用範囲については議論がある。
改正沿革 AI による整理
- 昭和22年(1947年)制定 現行皇室典範の制定時から同じ文言で置かれている。旧皇室典範44条では、臣籍に嫁いだ後も特旨により内親王・女王の称号を保てる余地があったが、現行法ではこの例外がなくなった
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:現行皇室典範の制定により新設。旧皇室典範44条にあった、特旨により内親王・女王の称号を保持させうる例外は設けられず、婚姻による当然離脱に一本化された。制定以来、文言の改正はない。
- 皇室典範 第1条男系男子による皇位継承の原則
- 皇室典範 第10条皇族男子の婚姻は皇室会議の議を要する
- 皇室典範 第11条意思と皇室会議による身分離脱
- 皇室典範 第15条皇族以外の者の皇族入りの制限
- 皇室経済法 第6条身分離脱時の一時金の支出根拠
- 皇族の身分を離れた者及び皇族となった者の戸籍に関する法律 第1条皇籍離脱者の戸籍編製手続(現行効力を要確認)
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