皇室典範 第10条
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立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 皇室典範第10条は、日本の皇室典範に含まれる条文です。
- 皇室典範第10条の条文原文は「立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。」で始まります。
- 皇室典範第10条は第二章 皇族に置かれています。
- 皇室典範の公布日は昭和22年1月16日です。
- 皇室典範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 皇室典範第10条の前の条は皇室典範第9条です。
- 皇室典範第10条の次の条は皇室典範第11条です。
- 皇室典範第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000003 - 本サイト収録
皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000003/10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点皇室典範10条は、立后と皇族男子の婚姻に皇室会議の議を必要とする規定。皇室会議は首相を議長とする10人の国家機関で、出席議員の過半数で議決する。
Q · 皇族の結婚には、全員皇室会議の承認が必要なの?
必要なのは立后と皇族男子の婚姻だけで、女子は対象外
皇室典範10条が皇室会議の議を必要とするのは、立后と皇族男子の婚姻に限られます。皇室会議は内閣総理大臣を議長とする10人の国家機関で、出席議員の過半数で議決します(28条・29条・35条)。皇族女子が皇族以外の人と結婚すると皇族の身分を離れるため(12条)、本条の対象外です。男子の妃は皇族となるため(15条)、皇族の範囲を変える結婚として国家機関の議決にかけられています。
解説
皇族男子が結婚相手を決めても、それだけでは結婚できない。国家機関である皇室会議の議(審議と承認)を通らなければならないからだ。会議の議員は10人。そのうち皇族は2人だけで、残りの8人は衆参両院の議長・副議長、内閣総理大臣、宮内庁長官、最高裁判所長官、最高裁判事1人である。議長は内閣総理大臣が務め、出席議員の過半数で決まる(皇室典範28条、29条、35条)。つまり皇族男子の結婚には、三権の代表が関わる。一方、皇族女子の結婚には本条が適用されない。皇族以外の人と結婚すれば皇族の身分を離れるからだ(12条)。結婚の報道で「皇室会議」が開かれるかどうかを見れば、その結婚が皇位継承の線上にあるかどうかが分かる。
法的な位置づけ
皇室典範第10条は、立后(皇后を立てること)および皇族男子の婚姻について、皇室会議の議を経ることを要件とする規定である。皇室会議は皇族2人、衆参両院の議長・副議長、内閣総理大臣、宮内庁長官、最高裁判所長官およびその他の裁判官1人の計10人で構成される国家機関であり、本条の議事は出席議員の過半数で決する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
よくある質問 AI による整理
Q1皇室会議とは何ですか?
皇室典範に基づく国家機関で、皇族男子の婚姻や皇位継承順序の変更、皇族の身分離脱などを審議します。議長は内閣総理大臣です。
Q2皇室会議のメンバーは誰ですか?
皇族2人、衆参両院の議長と副議長、内閣総理大臣、宮内庁長官、最高裁判所長官、最高裁判事1人の計10人です(皇室典範28条)。
Q3立后とはどういう意味ですか?
皇后を立てること、つまり天皇の配偶者を皇后として定めることです。皇族男子の婚姻と並んで、皇室典範10条で皇室会議の議が必要とされています。
Q4皇族男子と結婚した民間人は皇族になる?
なります。皇室典範15条により、皇族以外の女子は皇族男子と婚姻する場合に限り皇族となります。妃として皇族の範囲に加わります。
Q5皇族の結婚で婚姻届は出す?
出しません。皇族は戸籍を持たず、身分に関する事項は皇統譜に登録されます(皇室典範26条)。結婚した民間人は戸籍を離れます。
Q6皇室会議はいつ開かれる?
本条の議は婚姻の前に経る必要があります。実務上は婚約内定が発表された後に開かれ、承認後に納采の儀などの儀式が続きます。
Q7皇族に憲法24条の婚姻の自由はある?
学説が分かれています。皇族も人権の享有主体とする説と、世襲天皇制という憲法上の例外の中に置かれ制約を受けるとする説が対立しています。
Q8天皇陛下自身の結婚にも皇室会議は必要?
必要です。天皇が結婚して皇后を立てる場合は立后にあたり、皇室典範10条により皇室会議の議を経なければなりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1皇室会議って、結婚に反対されることもあるんですか?
制度上はありうる。皇室会議の議事は出席議員の過半数で決するため(皇室典範35条)、賛成が過半数に届かなければ承認されない。ただ、本条に基づく婚姻が否決された例はない。実務のポイント:実際には婚約内定の段階で宮内庁を通じた調整が済んでおり、会議は調整の最終確認として開かれる。報道で「皇室会議で承認」と出た時点では、実質的な判断はもう終わっている
Q2女性皇族の結婚だけ皇室会議が要らないのは、なぜですか?
皇族女子は天皇・皇族以外の人と結婚すると皇族の身分を離れるため(皇室典範12条)、皇族の範囲を変えない男子の結婚とは違って、皇族を構成する人を新たに加えることにならないからである。男子の妃は皇族になる(15条)。実務のポイント:女性皇族の結婚で国の機関が関わるのは、皇籍を離れる際の一時金を決める皇室経済会議である(皇室経済法6条)。男子の結婚と女子の結婚では、関与する会議そのものが違う
間違えやすい点 AI による整理
- 皇族の結婚は天皇が許可するものだと思われがちだが、それは旧皇室典範(明治)の仕組みである。旧典範では皇族の婚嫁に勅許(天皇の許可)が必要だった。現行法では、承認するのは天皇個人ではなく皇室会議という国家機関になった
- 「皇族の結婚には全員、皇室会議の承認が必要」という問いの立て方自体が誤っている。対象は立后と皇族男子の婚姻だけである。眞子さまのような皇族女子の結婚は本条の対象外であり、皇族の身分を離れることに伴う一時金の扱いは、皇室経済会議という別の機関が担う
- 国民から見れば皇室会議は承認を淡々と済ませる儀式に見えるかもしれない。だが法律上は過半数で決まる議決であり、否決もありうる仕組みである。否決されたときに当事者がどう動けるかは条文に書かれておらず、実務上の先例もない。形式に見える手続ほど、使われていない分だけ空白が大きい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 皇室典範10条:立后と皇族男子の婚姻 | 皇室典範12条:天皇・皇族以外の者と婚姻する皇族女子 皇室典範15条:皇族以外の者が皇族となる場合 |
| 皇室会議の議 | 必要(出席議員の過半数で議決) | 不要 定めなし(身分取得の要件を規定) |
| 婚姻後の身分 | 配偶者は皇族となり、皇族の範囲が広がる | 皇族女子本人が皇族の身分を離れる 皇后となる場合と皇族男子と婚姻する場合のみ皇族となる |
| 関与する国家機関 | 皇室会議(首相が議長、三権の代表を含む10人) | 皇室経済会議(離脱時の一時金、皇室経済法6条) 直接の関与規定なし |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は共和制で皇族制度がない。婚姻の方式は一般法である中華民国民法第982条(書面・証人・戸政機関への登記)による
英国では王位継承順位の上位6人が婚姻するには君主の同意が必要で、同意なく婚姻すると本人とその子孫が継承資格を失う。承認者が国家機関の合議体ではなく君主である点が日本と異なる
スペイン憲法は、王位継承権者が国王および議会(Cortes Generales)の明示的な禁止に反して婚姻した場合、本人と子孫を継承から除外すると定める。議会の関与がある点で日本の皇室会議と比べやすい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 皇族女子の婚約が発表されたのに、皇室会議の報道が一切ない。手続を飛ばしたのか? 実は違う。本条が対象とするのは立后と皇族男子の婚姻だけで、皇族女子の結婚には会議の議がそもそも必要ない
- あなたは大学のゼミで「皇族に婚姻の自由はあるか」という発表を担当している。発表まであと3日。憲法24条の「両性の合意のみ」と本条をどう両立させるかが論点の中心になる。学説は、皇族への人権規定の適用自体について分かれている
- もし皇族男子の婚約相手として、あなたの名前が報じられたらどうなる? 婚約内定の後に皇室会議が開かれ、首相が議長を務める場であなたとの結婚が審議される。会議の後には納采の儀などの儀式が続き、結婚によってあなたは皇族の身分を得る(15条)
取るべき行動
被害を受けた側:皇族男子と婚約した民間人の側に立つ場合:1. 婚約内定の後に皇室会議が開かれ、承認されて初めて正式な手続が進むことを理解する2. 結婚によって皇族の身分を得て(15条)、戸籍を離れ皇統譜に登録される(26条)ことを前提に、生活と身分の変化を整理する3. 自分の意思で皇籍を離れるには皇室会議の議が必要で、自由にはできない(14条参照)ことを事前に確認しておく
訴えられた側:報道・研究・受験で解説する側に立つ場合:1. 本条の対象は立后と皇族男子の婚姻に限られると明示し、女子の結婚と混同しない2. 議員の構成(28条)、議長(29条)、議決要件(35条、過半数)を条文で確認してから書く3. 憲法24条との関係は学説が分かれていると明記し、断定を避ける4. 否決された場合の効果は条文に規定がなく、先例もないと正確に伝える
時効(請求できる期限):特定の時効や期限の定めはない。皇室会議の議は婚姻の前に経る必要がある。議決要件は出席議員の過半数、定足数は議員6人以上(皇室典範34条、35条)
学説
皇族人権享有肯定説(制約説):皇族も日本国民として憲法上の人権の享有主体であるが、世襲の天皇制を維持するために必要最小限の範囲で制約を受けるとする立場。本条は婚姻の自由に対する合理的制約として説明される
特殊地位説:皇族は世襲天皇制という憲法自身が設けた例外の内側にある特殊な地位にあり、憲法24条を含む人権規定がそのままの形では及ばないとする立場。本条の正当化を制度の側から説明する
改正沿革 AI による整理
- 昭和22年(1947年)現行皇室典範制定 旧皇室典範では皇族の婚嫁に勅許を要したが、現行典範の制定により、立后と皇族男子の婚姻は国家機関である皇室会議の議を経る仕組みに改められた。本条の文言は制定以来改正されていない
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:現行皇室典範の制定により新設。旧皇室典範の勅許制に代えて、立后と皇族男子の婚姻を皇室会議の議にかからせた。本条の文言は制定以来改正されていない
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