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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

皇室典範 第9条

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天皇及び皇族は、養子をすることができない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 皇室典範第9条は、日本の皇室典範に含まれる条文です。
  2. 皇室典範第9条の条文原文は「天皇及び皇族は、養子をすることができない。」で始まります。
  3. 皇室典範第9条は第二章 皇族に置かれています。
  4. 皇室典範の公布日は昭和22年1月16日です。
  5. 皇室典範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 皇室典範第9条の前の条は皇室典範第8条です。
  7. 皇室典範第9条の次の条は皇室典範第10条です。
  8. 皇室典範第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000003
  • 本サイト収録皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000003/9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点皇室典範第9条は、天皇及び皇族が養子をすることを禁じる規定である。一般人は民法上の養子縁組ができるが皇族には認められず、変更には国会での法改正が必要となる。

Q · 天皇や皇族は養子をとることができるの?

できない。皇室典範9条が養子を禁じている

皇室典範第9条により、天皇及び皇族は養子をすることができません。一般の人は民法上の養子縁組が可能ですが、皇族には認められていません。この禁止は明治の旧皇室典範42条に始まり、継承資格者の範囲が人為的に広がることを防ぐ趣旨とされます。2021年の政府有識者会議の報告は、皇統に属する男系男子を養子に迎える案を示しており、実現には国会で本条を改正する必要があります。

解説

条文は一行だけである。天皇及び皇族は養子をすることができない。一般の家庭なら、成人どうしの合意と届出で親子になれる(民法799条、739条)。ところが、日本で最も「家」の継続を背負った一族にだけ、この手段が閉ざされている。歴史をたどると、この逆説はさらに深くなる。江戸時代の光格天皇は閑院宮家に生まれ、後桃園天皇の養子という形で皇位を継いだ。宮家の存続にも養子や猶子(家督を継がない形の養子関係)が使われてきた。これを明治の旧皇室典範42条が禁じ、戦後の現行法も受け継いだ。理由として挙げられるのは、養子を認めると誰を皇族に迎えるかが人の手で操作され、皇統の範囲が恣意的に広がるおそれである。一方、現在の皇位継承資格者は秋篠宮文仁親王、悠仁親王、常陸宮正仁親王の三人に限られる(最新の状況をご確認ください)。政府の有識者会議が2021年に示した案の一つは、本条を改めて皇統に属する男系男子を養子として迎える道だった。皇族数をめぐる議論の重要な焦点の一つは、この一行をどう扱うかにある。

法的な位置づけ

皇室典範第9条は、天皇及び皇族による養子縁組を禁止する規定である。民法が定める養子制度は皇族には及ばず、皇族となる経路は出生のほか、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合に限られる(同法15条)。明治22年の旧皇室典範42条の養子禁止を実質的に引き継いだ規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1皇室典範9条とは?

「天皇及び皇族は、養子をすることができない」と定める一文の条文です。皇族による養子縁組を例外なく禁止しています。

Q2なぜ皇族は養子ができないの?

養子を認めると、誰を皇族に迎えるかが人の手で操作され、皇位継承資格者の範囲が恣意的に広がるおそれがあるためと説明されます。

Q3昔の天皇家は養子をとっていた?

とっていました。江戸時代の光格天皇は閑院宮家に生まれ、後桃園天皇の養子の形で即位しています。全面禁止は明治の旧皇室典範42条からです。

Q4女性皇族なら養子をとれる?

とれません。本条は「天皇及び皇族」を対象としており、性別を問わずすべての皇族に養子縁組を禁じています。

Q5皇籍を離れた元皇族は養子をとれる?

皇籍を離れると一般の国民となり皇室典範の適用を受けないため、民法の要件を満たせば養子縁組は可能と考えられます。

Q6皇室典範9条は違憲?

本条自体の違憲論は一般的ではありません。むしろ特定家系の男子を養子に迎える改正案が、憲法14条の門地差別に当たるかが争点とされています。

Q7皇室典範9条 改正 いつ?

改正時期は決まっていません。皇族数確保策をめぐる国会の各党協議の結論次第です。最新の審議状況をご確認ください。

Q8養子案で皇族が増える仕組みは?

本条を改め、皇統に属する男系男子を皇族の養子として迎えることで皇族の数を確保する仕組みです。継承資格の扱いは別の論点です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1天皇家が養子をとれないのって、憲法で決まってるんですか?

憲法ではなく、法律である皇室典範9条で決まっている。憲法2条は皇位の継承を「国会の議決した皇室典範」に委ねているので、本条は通常の法律改正(両院の過半数)で変えられる。実務のポイント:法的には単純過半数で足りるが、2017年の退位特例法では各党の合意をまとめる「立法府の総意」方式がとられた。皇室制度の改正は、事実上この全会派の合意形成を待つ慣行になっている

Q2ニュースでよく聞く「旧宮家」って誰のことで、養子案と何の関係があるんですか?

1947年10月に皇籍を離れた11宮家51名と、その子孫を指す。有識者会議の報告書は、皇統に属する男系男子を養子として皇族に迎える案を示しており、旧宮家の子孫が想定されている。その実現には本条の改正が必要になる。実務のポイント:養子本人に皇位継承資格を認めるかどうかは別の論点として扱われており、「養子案が通れば、旧宮家の男性が天皇になれる」とは限らない

Q3一般の人が相続対策で孫を養子にするのとは、まったく別の話ですか?

法律の仕組みとしては別である。民法の養子は合意と届出で成立し、相続税法15条が税の計算に入れられる養子の人数を制限している。皇族は本条で養子そのものが禁じられている。実務のポイント:皇位とともに伝わる由緒ある物(皇室経済法7条)は相続税の非課税財産とされている(相続税法12条)。皇室の承継は、税の面でも一般家庭とは別の仕組みで動いている

間違えやすい点 AI による整理

  • 養子の禁止は千年以上続く皇室の伝統だと思われがちだが、実際には逆である。近世までは天皇家でも宮家でも養子や猶子が使われ、光格天皇は養子の形で即位した。全面禁止は明治の旧皇室典範42条から始まった、比較的新しいルールである
  • 「皇族が足りないなら養子で増やせばいい」という問いには、前提に欠けているものがある。誰を養子にできるのか、養子本人や子に継承資格を認めるのか、本人の意思をどう確かめるのか。これらが決まらなければ、本条を削っても制度は動かない。さらに、特定の家系の男子だけを皇族にする仕組みが憲法14条の門地(家柄)による差別に当たらないかについては、学説上の見解が分かれている
  • 一般の感覚では、養子縁組は家庭の私的な選択である。しかし法律の側から見ると、皇族の養子縁組は憲法上の制度である皇位の継承資格者の範囲を書き換える行為になる。私事か公事かというこの視点の違いが、議論がかみ合わない根本原因になっている
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象皇室典範9条:皇族による養子縁組の禁止皇室典範15条:皇族以外の者が皇族となる経路の限定
皇室典範12条:皇族女子の婚姻による皇籍離脱
皇族数への作用外から皇族を迎える養子の経路を閉じる外から皇族となる経路を婚姻等に限る
皇族女子の婚姻のたびに皇族数が減る
改正議論での位置づけ男系男子の養子案で改正対象となる旧皇族を直接皇族とする案で論点となる
女性皇族の身分保持案で改正対象となる

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
民法第1072条以下(収養)

中華民国には君主制がなく本条に相当する規定はない。一般の養子制度(収養)は民法に置かれ、日本の民法上の養子と同様に一般国民に開かれている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし皇族男子の少ない状態が次の世代まで続いたら、制度はどうなるのか。現行法では、外の人が皇族になる経路は女性が皇后になる場合と皇族男子と結婚する場合に限られる(15条)。本条は、ほかの経路のうち最も歴史の長い一本を塞いでいる
  • あなたが旧宮家の流れをくむ家系の男性だとする。親族の集まりで「養子案が通れば候補になるかもしれない」と言われた。本条が残る限り、その道は法的に存在しない。改正されたとしても、本人の意思確認や手続をどう設計するかはまだ決まっていない。軽い話題に見えて、人生設計に関わる問いである
  • 昼休みに同僚が「天皇家も養子をとればいいのに」と言った。それを禁じているのが本条である
  • 国会の会期末まであと数週間。皇族数の確保策を取りまとめるという報道が続いている。どの案に本条の改正が含まれるのかを知らないまま記事を読むと、何が決まり何が先送りされたのか見分けられない(最新の改正状況をご確認ください)

取るべき行動

被害を受けた側:制度の行方に利害を持つ市民として動くなら、次の順に進める。1. 首相官邸サイトで有識者会議の報告書(令和3年12月)の原文を読み、二つの案と補足案の違いを自分で確かめる2. 衆参両院の議長が主導する各党協議の報道を追い、どの案に本条の改正が含まれるかを確認する3. 選挙区の議員に支持する案と理由を書面で問い、回答を保存しておく

訴えられた側:養子案を支持して「憲法違反だ」と反論された場合は、次の順に応じる。1. 争点が憲法14条の門地差別の問題か、2条の世襲の問題かを切り分ける2. 学説上の見解が分かれていることを認めたうえで、皇族はもともと身分による特別な扱いを受けている点を論拠として示す3. 逆に養子案に反対する立場なら、継承資格の範囲を人為的に広げる危険性という本条の立法趣旨を軸にする

時効(請求できる期限):特定の時効や期限はない。本条は身分に関する規定で、民法上の請求権を生まないため、一般消滅時効(民法166条)も問題にならない。改正の時期は国会の審議次第である(最新の改正状況をご確認ください)

学説

立法趣旨に関する一般的説明:養子を認めると皇族の範囲が人為的・恣意的に拡大され、皇位継承資格者を操作できるおそれがあるため、皇統の範囲を出生と婚姻等に固定する趣旨と説明されている。

養子案と憲法14条をめぐる見解:特定家系の男系男子のみを養子として皇族に迎える制度が、門地による差別を禁じる憲法14条に抵触するかについて、皇族の身分制度自体が憲法上の例外であるとして許容する見解と、問題視する見解が分かれている。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和22年(1947年)制定 現行皇室典範の施行(日本国憲法と同じ5月3日)とともに定められた。明治22年の旧皇室典範42条による養子禁止を実質的に引き継いだもので、制定以来改正されていない

改正の年表

  1. 1.明治22年(1889年) 新設:旧皇室典範42条が皇族の養子を禁止。近世まで用いられてきた養子・猶子による皇統維持の慣行を改めた
  2. 2.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の下で法律として現行皇室典範を制定(5月3日施行)。旧典範42条の養子禁止を本条として実質的に引き継ぎ、以後改正されていない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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