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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

皇室典範 第15条

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皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 皇室典範第15条は、日本の皇室典範に含まれる条文です。
  2. 皇室典範第15条の条文原文は「皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。」で始まります。
  3. 皇室典範第15条は第二章 皇族に置かれています。
  4. 皇室典範の公布日は昭和22年1月16日です。
  5. 皇室典範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 皇室典範第15条の前の条は皇室典範第14条です。
  7. 皇室典範第15条の次の条は皇室典範第16条です。
  8. 皇室典範第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000003
  • 本サイト収録皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000003/15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点皇室典範15条は、皇族以外の者が皇族となるのを、女子が皇后となる場合と皇族男子と婚姻する場合に限る規定。男性は皇族女子と婚姻しても皇族にならない。

Q · 皇族の女性と結婚した男性は、皇族になれるの?

なれない。婚姻で皇族になれるのは女性だけ

皇室典範15条は、皇族以外の者が皇族となる場合を、女子が皇后となる場合と皇族男子と婚姻する場合に限っています。男性が皇族女子と結婚しても皇族にはならず、逆に皇族女子のほうが12条により皇族の身分を離れます。養子も9条で禁止されているため、これ以外に外部から皇族になる経路は現行法上ありません。経路を広げるには国会による皇室典範の改正が必要です。

解説

皇族の門は、外からは一方向にしか開かない。皇室典範15条によると、皇族以外の人やその子孫が皇族になれるのは二つの場合だけである。女性が天皇と結婚して皇后になる場合と、皇族男子と結婚する場合だ。性別を入れ替えた道は用意されていない。男性はどれほど深く皇族女子と結ばれても皇族にはならず、逆に皇族女子のほうが12条によって皇族の身分を離れる。養子という裏口も9条でふさがれている。さらに見落とされがちなのが「その子孫」という四文字である。1947年に皇籍を離れた旧宮家の男系男子も、現行法では「皇族以外の者の子孫」にあたり、皇族には戻れない。立后や皇族男子の結婚には、そもそも皇室会議の議を経る必要がある(10条)。結婚で皇族になった女性は戸籍から外れ、皇統譜(皇族の身分を記録する専用の登録簿)に載る。皇位継承をめぐるニュースの多くは、つまるところこの一文をどう書き換えるかという話なのだ。

法的な位置づけ

皇室典範第15条は、皇族の身分取得の経路を限定する規定である。皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合と皇族男子と婚姻する場合を除き皇族とならない。養子を禁じる9条と併せ、皇族の身分は出生と女子の婚姻によってのみ生じる構造をとる。

よくある質問 AI による整理

Q1皇室典範15条とは?

皇族以外の者とその子孫が皇族になれる場合を、女子が皇后となる場合と皇族男子と婚姻する場合の二つに限定した規定です。

Q2一般人の女性が皇族と結婚したら戸籍はどうなる?

戸籍から除かれ、皇族の身分を記録する皇統譜に登録されます(皇室典範26条)。以後は戸籍法の適用を受けません。

Q3皇族と結婚すると選挙権はなくなる?

公職選挙法の附則は戸籍法の適用を受けない者の選挙権を「当分の間」停止しているため、皇族になると事実上投票できなくなります。

Q4皇族は養子をとれる?

とれません。皇室典範9条が天皇及び皇族の養子を禁止しており、養子縁組によって外部の者を皇族に迎えることはできません。

Q5皇族男子の結婚に皇室会議の承認は必要?

必要です。皇室典範10条により、立后と皇族男子の婚姻は皇室会議の議を経なければなりません。

Q6女性宮家とは?

皇族女子が結婚後も皇族の身分を保ち、宮家を構える構想です。現行法では12条により結婚で離脱するため、実現には典範改正が必要です。

Q7皇族女子の結婚に皇室会議は必要?

不要です。10条が対象とするのは立后と皇族男子の婚姻だけです。皇族女子は一般国民との結婚により12条で皇族を離れます。

Q8上皇后さまや皇后さまも15条で皇族になった?

はい。民間出身の女性が皇族男子と結婚して皇族となる経路は、まさに15条が認める「皇族男子と婚姻する場合」にあたります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1内親王と結婚した男性って、結局皇族にならないんですか?

なりません。15条が婚姻で皇族になれる場合を女性に限っているので、男性は一般国民のままです。そのうえ内親王のほうが12条によって皇族の身分を離れます。令和3年(2021年)の結婚もこの形でした。実務のポイント:皇族を離れる女性には、品位を保つための一時金が皇室経済法6条に基づいて支給されるのが通常で、金額は皇室経済会議で決まります。受け取りを辞退したことが異例として大きく報じられたのは、この仕組みが前提にあったからです

Q2旧宮家の男性を皇族に戻せばいいって話、今の法律でできるの?

できません。1947年に皇籍を離れた旧宮家の子孫は15条の「皇族以外の者の子孫」にあたり、9条で皇族の養子も禁止されています。実現するには皇室典範の改正が必要です。実務のポイント:憲法2条は皇位継承を「国会の議決した皇室典範」に委ねているので、憲法改正は不要で、通常の法律改正で足ります。ただし特定の家系だけに皇族となる道を開くことが14条の門地差別にあたらないか、学説上は議論が分かれています

間違えやすい点 AI による整理

  • 「皇族と結婚すれば誰でも皇族になる」と思われがちだが、条文が認めているのは女性が皇后になる場合と、皇族男子と結婚する場合だけである。皇族女子と結婚した男性は一般国民のままで、むしろ妻のほうが皇族を離れる(12条)
  • 「女性宮家ができたら夫も皇族になるのか」という問いは、前提から組み立て直す必要がある。15条は男性が婚姻で皇族になる道を認めていないので、法改正をしない限りこの問い自体が成り立たない。令和3年(2021年)の政府有識者会議の報告でも、女性皇族の配偶者と子は皇族としない案が軸とされた(議論の最新状況をご確認ください)
  • 世間は皇族との結婚を「身分が上がる」ことと見る。しかし法律から見ると、戸籍、選挙権、事実上の職業選択や移動の自由など、一般国民として当然持っていた権利の多くを手放す身分移行である。祝福ムードの報道だけを見ていると、この落差は見えてこない
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象皇室典範15条:皇族以外の者が皇族となる経路皇室典範12条:皇族女子が婚姻により身分を離れる
皇室典範9条:天皇及び皇族の養子禁止
男女の扱い婚姻で皇族になれるのは女性のみ婚姻で身分を離れるのは皇族女子のみ
男女を問わず養子不可
旧宮家の皇籍復帰との関係「皇族以外の者の子孫」として皇族にならない直接の関係なし
養子による復帰も封鎖
改正論議での位置づけ女性皇族の配偶者・子を皇族とするか女性皇族が婚姻後も身分を保持する案
旧宮家男系男子を養子に迎える案

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
該当法令なし

台湾(中華民国)は共和制であり、皇族の身分取得を定める法令は存在しない

イギリス
Succession to the Crown Act 2013

英国は王位継承の男子優先を廃止したが、王族の配偶者の身分は称号・慣行に委ねられ、日本のような制定法による男女非対称の入籍規定はない

es
Constitución Española de 1978 art. 57

スペイン憲法は王位継承で男子を優先する規定を置いており、男女の扱いの差をめぐる議論がある点で日本と比較されることがある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大学時代の友人が皇族男子と婚約した。その人の戸籍や選挙権はどうなるのか? 結婚すると戸籍から除かれ、皇統譜に登録される。戸籍法の適用を受けない者の選挙権は公職選挙法の附則で「当分の間」停止されるため、結婚の翌日から投票所の入場券は届かなくなる
  • 皇族女子と交際している男性がいる。結婚しても彼は皇族にならない。皇族の身分を離れるのは彼女のほうだ

学説

通説:15条は1条の男系男子による皇位継承と一体の設計であり、皇族の子が常に男系でつながる構造を維持するために外部からの入籍経路を女性の婚姻に限定したものと理解される。

改正論議における論点:特定の家系の男系男子に限って皇族となる道を開く改正が、憲法14条の門地による差別にあたらないかについては学説上見解が分かれている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行に合わせ、現行皇室典範(昭和22年法律第3号)が国会の制定する法律として成立し、本条が設けられた。本条自体の改正はない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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