皇室典範 第26条
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天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 皇室典範第26条は、日本の皇室典範に含まれる条文です。
- 皇室典範第26条の条文原文は「天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。」で始まります。
- 皇室典範第26条は第四章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓に置かれています。
- 皇室典範の公布日は昭和22年1月16日です。
- 皇室典範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 皇室典範第26条の前の条は皇室典範第25条です。
- 皇室典範第26条の次の条は皇室典範第27条です。
- 皇室典範第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000003 - 本サイト収録
皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000003/26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点皇室典範26条は、天皇及び皇族の身分に関する事項を戸籍ではなく皇統譜に登録すると定める。皇族は戸籍法の適用を受けず、氏を持たない。
Q · 天皇や皇族の身分は、戸籍じゃなくてどこに記録されているの?
戸籍ではなく、皇統譜という専用の帳簿に登録される
皇室典範26条により、天皇及び皇族の身分に関する事項は皇統譜に登録されます。皇族は戸籍法の適用を受けないため、戸籍も氏(名字)も持ちません。公職選挙法附則により、選挙権も当分の間停止されています。皇族女子が婚姻により皇族の身分を離れると皇統譜から外れ、新たに戸籍が編製されます。民間出身者が皇族男子と婚姻した場合は、逆に戸籍から皇統譜へ移ります。
解説
日本で生まれた人はほぼ全員、戸籍に記録される。例外は天皇と皇族である。皇室典範26条は、その身分を戸籍とは別の帳簿「皇統譜」(皇室専用の身分登録簿)に登録すると定めている。ここから連鎖的に、皇族には戸籍がなく、氏(名字)もなく、住民票もないという状態が生まれる。選挙権も、公職選挙法附則の規定によって当分の間停止されている。逆方向の移動もある。民間出身の女性が皇族男子と結婚すると、戸籍から外れて皇統譜に入る。皇族女子が一般の男性と結婚すると、皇統譜から外れて新しい戸籍がつくられ、そこで初めて名字を持つ。結婚のニュースで「〇〇さん」と呼び方が変わるのは、記者の気分で決まっているわけではない。どの帳簿に載っているかで決まっている。読み終えたあなたには、皇室報道の呼び方の切り替わりが、身分登録が移った合図として見えるはずだ。
法的な位置づけ
皇室典範26条は、天皇及び皇族の身分に関する事項の登録先を定める規定であり、その登録簿を皇統譜とする。皇統譜は戸籍とは別個の公的な身分登録簿であり、出生、婚姻、身分の得喪などの身分事項を記録する。登録の種類と手続の細目は、政令である皇統譜令が定める。
よくある質問 AI による整理
Q1皇統譜とは何ですか?
天皇及び皇族の身分事項を登録する公的な帳簿です。皇室典範26条が根拠で、国民の戸籍に相当する働きを皇室について担っています。
Q2皇族に名字がないのはなぜですか?
氏は戸籍の仕組みと結びついていますが、皇族は戸籍ではなく皇統譜に登録されるからです。そのため、皇族は氏を持ちません。
Q3皇族は選挙で投票できる?
できません。公職選挙法附則は、戸籍法の適用を受けない者の選挙権と被選挙権を当分の間停止しています。皇族はこれに該当します。
Q4皇族に住民票はありますか?
ありません。住民基本台帳法は、戸籍法の適用を受けない者を適用対象から除いています。皇統譜に登録される皇族は住民登録の対象外です。
Q5皇族女子が結婚すると戸籍はどうなる?
婚姻により皇族の身分を離れると(皇室典範12条)、皇統譜から外れ、新たに戸籍が編製されます。このとき初めて氏を持つことになります。
Q6民間の女性が皇族と結婚すると戸籍はどうなる?
皇族男子との婚姻により皇族となり(皇室典範15条)、戸籍から外れて皇統譜に登録されます。それまで持っていた氏もなくなります。
Q7皇統譜にはどんなことが記載される?
名、出生、婚姻、身分の得喪、死亡などの身分事項が記載されます。記載の具体的な項目と手続は皇統譜令が定めています。
Q8上皇の身分はどこに登録される?
天皇の退位等に関する皇室典範特例法により、上皇の身分に関する事項の登録は天皇の例によるとされ、皇統譜で扱われます(現行規定を要確認)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1天皇陛下って、本当に戸籍がないんですか?
ない。天皇と皇族の身分は皇室典範26条にもとづき皇統譜に登録され、戸籍法の対象外である。細かな登録方法は皇統譜令(政令)が定めている。実務のポイント:皇統譜は天皇と皇后を記す「大統譜」と、その他の皇族を記す「皇族譜」に分かれている。正本は宮内庁で、副本は法務省で保管されている(最新の運用状況をご確認ください)。
Q2皇統譜って、戸籍謄本みたいに誰でも取り寄せられるの?
戸籍謄本のように一般の人が請求して交付を受ける制度は設けられていない。本条は登録することを定めているだけで、公開の仕組みまでは定めていない。実務のポイント:皇族が結婚して皇籍を離れると、新しくつくられた戸籍のほうは通常の戸籍法の扱いに移る。そのため、離脱した後の身分事項は皇統譜ではなく戸籍の世界で管理されることになる。
間違えやすい点 AI による整理
- 皇族も特別な欄がある戸籍に載っていると思われがちだが、実際は戸籍そのものに載らない。戸籍とは完全に別の帳簿である皇統譜で管理されており、両方に同時に載ることはない
- 皇族に選挙権がないことは知られている。しかしその根拠が「戸籍がないこと」に結びついていることは、ほとんど知られていない。公職選挙法附則は、戸籍法の適用を受けない者の選挙権と被選挙権を当分の間停止している。身分登録の帳簿が違うだけで、参政権の扱いまで変わるのである
- 「皇統譜は皇室の家系図のようなもの」と考えると、本質を見誤る。家系図は記念の記録にすぎないが、皇統譜は出生、婚姻、身分離脱などを公的に確定させる法的な登録簿である。戸籍が国民の身分を証明するのと同じ働きを、皇室について担っている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 皇室典範26条:天皇・皇族の身分事項を皇統譜に登録 | 皇室典範12条:皇族女子が婚姻により皇族の身分を離れる 皇室典範15条:婚姻などによる皇族身分の取得 |
| 帳簿の移動方向 | 皇統譜への登録そのものを定める(移動の前提) | 皇統譜 → 戸籍(新たに戸籍が編製される) 戸籍 → 皇統譜(戸籍から外れる) |
| 氏・選挙権への影響 | 戸籍法の適用外となり、氏を持たず選挙権も停止される | 戸籍を得て氏を持ち、選挙権を取得する 氏を失い、選挙権も停止される |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾には君主制がなく、すべての国民が戸籍法による同一の身分登録制度に載る。特定の身分層を別の帳簿で管理する仕組みはない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 皇族女子の結婚が報じられた翌日から、ニュースの呼称が「さま」から「さん」に変わった。なぜ一晩で変わるのか? 婚姻によって皇族の身分を離れ(皇室典範12条)、皇統譜から戸籍へ移ったからである
- 選挙の日、テレビで「皇族は投票しない」と知った子どもに理由を聞かれる。答えは皇統譜にある。戸籍に載っていない者の選挙権は、公職選挙法附則で当分の間停止されている
改正沿革 AI による整理
- 昭和22年(1947年) 現行皇室典範の制定時に設けられた。戦前の旧皇室典範のもとにあった皇統譜制度を、日本国憲法下の法律として位置付け直した
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:現行皇室典範の制定とともに設けられた。旧皇室典範のもとにあった皇統譜制度を、日本国憲法下の法律として位置付け直した
- 皇室典範 第5条皇族の範囲の確定
- 皇室典範 第12条皇族女子の婚姻による身分離脱
- 皇室典範 第15条婚姻による皇族身分の取得
- 皇室典範 第27条同章の陵墓規定と並ぶ皇室事項
- 天皇の退位等に関する皇室典範特例法 第3条上皇の身分登録を天皇の例による(現行効力を要確認)
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