皇室典範 第25条
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天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 皇室典範第25条は、日本の皇室典範に含まれる条文です。
- 皇室典範第25条の条文原文は「天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。」で始まります。
- 皇室典範第25条は第四章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓に置かれています。
- 皇室典範の公布日は昭和22年1月16日です。
- 皇室典範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 皇室典範第25条の前の条は皇室典範第24条です。
- 皇室典範第25条の次の条は皇室典範第26条です。
- 皇室典範第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000003 - 本サイト収録
皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000003/25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点皇室典範第25条は、天皇が崩じたときに大喪の礼を行うと定める。主催者・費用・宗教色は明記されず、1989年は国の儀式と皇室行事に分けて実施された。
Q · 天皇が亡くなったら、法律ではどんな儀式をすると決まっているの?
皇室典範25条で大喪の礼を行うと決まっている
皇室典範第25条は、天皇が崩じたときは大喪の礼を行うと定めています。ただし条文はこの一文だけで、誰が主催するか、費用の出どころ、宗教色の扱いは書かれていません。1989年2月24日の昭和天皇の大喪の礼では、神道式の葬場殿の儀を皇室行事、大喪の礼を国の儀式として分けました。憲法20条の政教分離に配慮した運用です。
解説
条文は「大喪の礼を行う」という一文だけで、誰が主催するのか、費用を誰が出すのか、宗教色をどこまで残すのかは何も書いていない。空白の部分は、その時々の内閣の判断で埋められてきた。1989年(平成元年)2月24日、昭和天皇の大喪の礼は新宿御苑で行われた。前半の「葬場殿の儀」は神道式の皇室行事として宮廷費でまかなわれた。後半の大喪の礼は国の儀式とされ、境目で鳥居と榊が撤去された。憲法20条の政教分離(国が特定の宗教に肩入れしてはならないという原則)と、伝統的な葬送をどう両立させるか。その答えが、式場の幕を一枚引くという物理的な区切りだった。もう一点ある。当日は特別の法律で休日になり、官公庁も銀行も閉まった。国家儀礼は、あなたのカレンダーや支払期日まで動かしうる
法的な位置づけ
皇室典範第25条は、天皇の崩御に際して大喪の礼を行うことを定める規定である。大喪の礼は天皇の葬送に関する国家儀礼であり、憲法7条10号の「儀式を行ふこと」に基づく国事行為として位置づけられる。儀式の具体的内容は法定されておらず、政教分離原則との調整は内閣の運用に委ねられている。
よくある質問 AI による整理
Q1大喪の礼とは何ですか?
天皇の崩御に際して行われる国家としての葬送儀礼です。皇室典範25条が根拠で、1989年2月24日に昭和天皇の大喪の礼が新宿御苑で行われました。
Q2大喪の礼はいつ行われましたか?
現行の皇室典範の下では、1989年(平成元年)2月24日の昭和天皇の大喪の礼が唯一の実施例です。会場は東京の新宿御苑でした。
Q3大喪の礼と葬場殿の儀の違いは?
葬場殿の儀は神道式の皇室行事で宮廷費、大喪の礼は国の儀式で国費とされました。1989年は同じ会場で連続して行い、境目で鳥居などを撤去しました。
Q4大喪の礼は国事行為ですか?
1989年の大喪の礼は、憲法7条10号の「儀式を行ふこと」に当たる国の儀式として、閣議決定のもとで行われました。宗教的部分は皇室行事として切り離されています。
Q5大喪の礼は政教分離に違反しない?
政府は宗教的部分を皇室行事に分けることで憲法20条3項との抵触を避けたと説明します。ただし区分が形式的にすぎるという批判は学説上根強くあります。
Q6上皇が亡くなった場合も大喪の礼は行われる?
退位特例法は上皇の喪儀を天皇の例によるとしますが、皇室典範25条の大喪の礼がそのまま適用されるかは解釈が分かれうるため、その時点の政府判断が焦点になります。
Q7大喪の礼の日は休日になる?
自動的にはなりません。1989年は「昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律」を国会が別に制定し、休日としました。
Q8大喪の礼の費用は誰が負担する?
条文に定めはありません。1989年は国の儀式部分を政府予算、皇室行事部分を皇室経済法上の宮廷費でまかないました。どちらも公費です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1大喪の礼って、税金で全部やってるんですか?
全部ではありません。1989年の例では、大喪の礼は国の儀式として国費(政府予算)で、神道式の葬場殿の儀は皇室行事として宮廷費(皇室経済法上の皇室費用)でまかなわれました。どちらも公費ですが、区分によって政教分離上の評価が変わります。実務のポイント:憲法学の議論では「宮廷費も結局は国費ではないか」という批判があります。区分しても論点は消えていない
Q2天皇が亡くなったら、その日は仕事が休みになるんですか?
崩御の日も大喪の礼の日も、自動的には休日になりません。本条は大喪の礼を行うと定めるだけです。1989年は国会が特別の法律を作り、大喪の礼の日を休日にしました。実務のポイント:休日になるかどうかは立法次第なので、事業者は崩御報道のあと国会の動きを確認し、決済日や契約期限の扱いを先に洗い出しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「大喪の礼=天皇のお葬式全体」と思われがちだが、1989年の例では神道式の葬場殿の儀(皇室行事)と大喪の礼(国の儀式)がはっきり分けられていた。同じ日に同じ会場で行われても、法的な性格も費用の出どころも別物である
- 崩御のときに歌舞音曲を自粛するのは法律上の義務だと受け止められがちだが、本条にも他の法律にも自粛を命じる規定はない。1989年前後の自粛は社会的な判断であり、法的に強制されたものではない。ここを混同すると、企業は根拠のない義務感で中止判断を下すことになる
- 2019年に退位が実現したことで、「大喪の礼」の位置付けそのものが変わった。皇位継承と崩御が必ずしも重ならない時代に入り、上皇の喪儀は天皇の例によるとされた(天皇の退位等に関する皇室典範特例法)。もっとも、本条の大喪の礼がそのまま適用されるかは、実務上、解釈が分かれうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 皇室典範25条:天皇の崩御に伴う大喪の礼 | 皇室典範24条:皇位継承に伴う即位の礼 皇室典範27条:天皇等を葬る陵の規定 |
| 条文の内容 | 大喪の礼を行うとのみ規定、内容は運用に委ねる | 即位の礼を行うとのみ規定、内容は運用に委ねる 葬る場所(陵)の名称区分を規定 |
| 政教分離上の論点 | 神道式の葬場殿の儀との区分(1989年) | 大嘗祭など宗教色ある儀式との区分(1990年・2019年) 陵墓の管理・祭祀は皇室の私的行為として扱われる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は共和制のため君主の葬儀規定はなく、国家に功績ある者を対象とする国葬・公葬の手続を法律で定める。宗教色の扱いを条文で縛らない点は日本と共通する
韓国も共和制で、前・現職大統領等の国家葬を法律で規律する。対象者や葬儀委員会の設置など手続を具体的に定める点で、一文のみの日本の規定と対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし今、天皇が崩御したら、大喪の礼の日は自動的に休日になるのか? ならない。1989年は「昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律」という単発の法律を、国会がわざわざ作った。休日にするかどうかは、その都度国会が決める
- 大学のゼミで政教分離を発表することになり、資料は三日後に提出。津地鎮祭事件(最大判昭和52.7.13)の目的効果基準だけ並べても新味はない。1989年の新宿御苑で鳥居を撤去した運用を具体例に足せば、抽象論が一気に生きた素材になる
- イベント会社で働くあなたは、崩御直後に予定していた大型ライブを中止するか迫られている。法律上の自粛義務はない。決めるのは主催者だ
学説
政府見解:大喪の礼は憲法7条10号の国事行為としての儀式であり、宗教的要素を含む葬場殿の儀を皇室行事として区分すれば、憲法20条3項に反しないとする立場。1989年の閣議決定に基づく運用の根拠。
批判説:同一会場・同一日に連続して行い、宮廷費も公費である以上、区分は形式的にすぎず、国が宗教儀式に実質的に関与しているとして政教分離上の疑義を指摘する立場。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法施行に合わせ、法律としての皇室典範を制定。旧制度下の皇室祭祀としての葬送規定に代え、「大喪の礼を行う」との一文のみを置いた
- 皇室典範 第4条崩御時の皇嗣の即時即位
- 皇室典範 第24条即位の礼、対となる国家儀礼
- 皇室典範 第27条天皇等を葬る陵の規定
- 天皇の退位等に関する皇室典範特例法 第3条上皇の喪儀は天皇の例による(現行効力を要確認)
- 皇室経済法 第3条宮廷費など皇室費用の区分
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