皇室典範 第24条
クイックジャンプ
皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 皇室典範第24条は、日本の皇室典範に含まれる条文です。
- 皇室典範第24条の条文原文は「皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。」で始まります。
- 皇室典範第24条は第四章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓に置かれています。
- 皇室典範の公布日は昭和22年1月16日です。
- 皇室典範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 皇室典範第24条の前の条は皇室典範第23条です。
- 皇室典範第24条の次の条は皇室典範第25条です。
- 皇室典範第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000003 - 本サイト収録
皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000003/24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点皇室典範第24条は、皇位の継承があったときに即位の礼を行うと定める。皇位は継承の時点で移り、即位の礼はその後に行う国の儀式で、場所や大嘗祭は規定していない。
Q · 即位の礼が終わるまでは、まだ正式な天皇ではないの?
いいえ。継承の時点で天皇となり、即位の礼は後に行う儀式です
皇位は、崩御の場合は皇室典範第4条により皇嗣が直ちに継承し、2019年の退位では皇室典範特例法に基づき退位の日の翌日に継承されました。第24条の即位の礼は、すでに即位した天皇がそのことを内外に示す国の儀式で、法的効果を生むものではありません。令和では、継承が2019年5月1日、即位礼正殿の儀が同年10月22日で、約半年の間隔がありました。
解説
条文はわずか一行で、「皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う」とだけ定めている。見落とされやすいのは、即位の礼が天皇になる瞬間ではないという点である。皇位は、崩御の場合は第4条により皇嗣が「直ちに」継ぐ。2019年の退位では、皇室典範特例法に基づき退位の日の翌日に継承された。即位の礼は、すでに天皇となった方が内外にそれを披露する国の儀式であり、法的な効果をつくり出すものではない。もう一点、明治の旧皇室典範第11条は「即位ノ礼及大嘗祭ハ京都ニ於テ之ヲ行フ」と、場所と大嘗祭まで書いていた。現行の第24条はその両方を削っている。平成と令和の即位の礼が京都ではなく皇居で行われ、大嘗祭が国の儀式ではなく皇室の行事として扱われたのは、この削除が出発点である。ニュースで「国の儀式」と「皇室行事」という言葉が区別して使われていたら、その区別は条文の空白から生まれている。
法的な位置づけ
皇室典範第24条は、皇位の継承があったときに即位の礼を行うことを定める規定である。即位の礼は、皇位継承の法的効果を生むものではなく、継承後に行われる国の儀式であり、憲法第7条第10号の儀式として国事行為に位置づけられる。時期・場所・式次第は条文になく、内閣の決定に委ねられている。
よくある質問 AI による整理
Q1即位の礼とは何ですか?
皇位を継承した天皇が、即位したことを国の内外に示す国の儀式です。皇室典範第24条が根拠で、憲法第7条第10号の国事行為として行われます。
Q2即位の礼はいつ行われる?
条文に時期の定めはなく、内閣が決めます。令和では皇位継承の2019年5月1日から約半年後の10月22日に即位礼正殿の儀が行われました。
Q3即位の礼はどこで行う?
現行法に場所の定めはありません。旧皇室典範は京都と定めていましたが、平成・令和の即位の礼は東京の皇居宮殿で行われました。
Q4即位礼正殿の儀とは?
即位の礼を構成する儀式の中心で、天皇が高御座から即位を宣明し、内閣総理大臣が寿詞を述べるものです。令和では2019年10月22日に行われました。
Q5即位の礼の日は祝日になる?
自動的には祝日になりません。令和では、即位礼正殿の儀の日を休日とする法律が別に制定され、2019年10月22日がその年限りの休日となりました。
Q6即位の礼の費用は誰が負担する?
国事行為である即位の礼は国費で行われます。一方、大嘗祭は皇室の行事と位置づけられ、皇室経済法上の宮廷費から支出されました。
Q7即位の礼は憲法違反?
即位の礼そのものは国事行為として行われますが、式次第に宗教的要素が含まれる点について、政教分離(憲法第20条・第89条)との関係で学説上の議論があります。
Q8即位の礼をしないと天皇になれない?
なれます。皇位の継承は第4条や皇室典範特例法で先に完成しており、即位の礼の有無は天皇の地位に影響しません。儀式は継承の結果を示すものです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1即位の礼と大嘗祭って、同じものじゃないんですか?
別物である。皇室典範第24条が定めるのは即位の礼だけで、大嘗祭は条文に出てこない。明治の旧典範第11条は両方を明記していたが、戦後に大嘗祭が削られた。実務のポイント:平成でも令和でも、政府は大嘗祭を「皇室の公的行事」と位置づけ、国事行為である即位の礼と予算区分を分けた。この区分を押さえるだけで、報道の論点はほぼ整理できる
Q2即位の礼って、法律上やらなきゃいけないんですか?
第24条は「即位の礼を行う」と定めているので、行うこと自体は法律の要請である。ただし時期、場所、式次第は条文に書かれておらず、内閣の決定に委ねられている。憲法第7条第10号の「儀式を行ふこと」として国事行為になる。実務のポイント:条文に日付がないため、令和では継承から約半年後に設定できた。服喪期間や外国元首の日程調整の余地は、この空白があってこそ生まれている
間違えやすい点 AI による整理
- 即位の礼を終えて初めて天皇になると思われがちだが、順序は逆である。皇位の継承が先に法的に完成し、即位の礼はその後に行う儀式にすぎない。令和の場合、継承は2019年5月1日、即位礼正殿の儀は同年10月22日で、約半年の間隔がある
- 大嘗祭は即位の礼の一部だと思われがちだが、現行の第24条に大嘗祭の文字はない。旧典範第11条は明記していたが、戦後に削られた。即位の礼は国事行為(憲法が天皇に認める、内閣の助言と承認に基づく形式的・儀礼的な行為)として扱われ、大嘗祭は皇室の行事として宮廷費で賄われた。宗教性をもつ儀式に公費を出すことの是非は、学説上、解釈が分かれている
- 伝統儀式だから法律とは無関係に宮内庁が決めていると見る人は多いが、法律の視点から見ると、儀式を行うこと自体は皇室典範の義務であり、具体的な挙行は内閣の決定を経る国の行為になる。「伝統」と「国家行為」の境目を見誤ると、費用負担や憲法論争の構造が読めなくなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 皇室典範第24条:皇位継承後の即位の礼 | 皇室典範第4条:崩御時の皇嗣による即時即位 皇室典範第25条:天皇崩御時の大喪の礼 |
| 法的効果 | 儀式を行う義務を定めるのみで、地位の変動は生じない | 皇位が移転する法的効果そのものを生む 儀式を行う義務を定めるのみで、地位の変動は生じない |
| 時期の定め | なし(内閣の決定に委ねる) | 「直ちに」と明記 なし(内閣の決定に委ねる) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は共和制のため君主の即位制度はない。国家元首の就任儀礼に相当するのは総統就任時の宣誓で、憲法に宣誓文が明記されている点が日本と異なる
韓国も共和制で、大統領就任時の宣誓文を憲法に置く。儀式の法的根拠が憲法レベルにある点は日本の皇室典範(法律)と異なる
ドイツ連邦大統領は就任時に連邦議会・連邦参議院の前で宣誓する。就任儀礼を議会の場で行う点に特徴がある
米国大統領は就任前に憲法所定の宣誓を行う。日本の即位の礼と異なり、宣誓が職務遂行の前提として位置づけられている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- なぜ2019年10月22日だけ急に祝日になったのか? 即位礼正殿の儀の日を休日にする法律が、その年のために別途つくられたからである。第24条は儀式を行うことしか定めておらず、休日は国会が個別に決めた
- 大学のゼミで「大嘗祭に国費を出すのは政教分離違反か」というテーマが割り当てられた。最初に確認すべきは、第24条が「即位の礼」しか書いておらず、大嘗祭に触れていないという点である。ここを押さえずに報告すると、旧典範と現行典範を混同したまま論じることになる
学説
儀式性説(一般的理解):即位の礼は皇位継承の法的効果を生む要件ではなく、継承の事実を内外に示す儀礼にとどまる。継承の効力は第4条または特例法によって先に完成すると解する。
政教分離との関係をめぐる対立:即位の礼の式次第に含まれる伝統的・宗教的要素や、大嘗祭への宮廷費支出が政教分離に反するかについては、許容する立場と疑義を呈する立場があり、学説上、解釈が分かれている。
改正沿革 AI による整理
- 昭和22年(1947年) 旧皇室典範の廃止に伴い現行皇室典範が制定され、本条が置かれた。旧典範第11条にあった京都での挙行と大嘗祭の規定は継承されなかった
改正の年表
- 1.明治22年(1889年) 新設:旧皇室典範第11条で「即位ノ礼及大嘗祭ハ京都ニ於テ之ヲ行フ」と、場所と大嘗祭を明記
- 2.昭和22年(1947年) 新設:現行皇室典範の制定により本条を新設。京都での挙行と大嘗祭の規定は継承されず、「即位の礼を行う」とのみ規定
- 皇室典範 第4条崩御時の皇嗣による即時即位
- 皇室典範 第25条崩御時の大喪の礼、対をなす儀式規定
- 皇室典範 第1条皇位継承資格、即位の前提
- 天皇の退位等に関する皇室典範特例法 第2条退位による皇嗣の即位を定める特例
- 皇室経済法 第5条宮廷費、儀式関連費用の区分(現行効力を要確認)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。