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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

皇室典範 第23条

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  1. 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。
  2. 2.前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 皇室典範第23条は、日本の皇室典範に含まれる条文です。
  2. 皇室典範第23条の条文原文は「天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。」で始まります。
  3. 皇室典範第23条は第四章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓に置かれています。
  4. 皇室典範の公布日は昭和22年1月16日です。
  5. 皇室典範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 皇室典範第23条の前の条は皇室典範第22条です。
  7. 皇室典範第23条の次の条は皇室典範第24条です。
  8. 皇室典範第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000003
  • 本サイト収録皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000003/23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点皇室典範23条は、天皇・皇后・太皇太后・皇太后の敬称を陛下、その他の皇族を殿下と定める。皇嗣も殿下であり、上皇は特例法により陛下とされる。

Q · 皇嗣や内親王は「陛下」と「殿下」のどちらで呼ぶのが正しい?

殿下。陛下は天皇・三后と上皇・上皇后に限られる

皇室典範23条1項は、天皇・皇后・太皇太后・皇太后の敬称を陛下と定め、2項でそれ以外の皇族を殿下としています。皇位継承順位第一位の皇嗣も、内親王・女王も敬称は殿下です。上皇は特例法3条2項により陛下、上皇后は皇太后の例による(同法4条2項)ため陛下となります。本条に罰則はなく、報道の「さま」は慣行にすぎません。

解説

陛下と殿下の境目は、慣習や気分で決まっているのではない。法律の一条で線が引かれている。皇室典範23条によれば、陛下と呼ばれるのは天皇・皇后・太皇太后・皇太后の四者だけで、それ以外の皇族はすべて殿下である。皇位継承順位第一位の皇嗣であっても、敬称は殿下だ。では、退位した上皇はどうなるのか。上皇という地位は本条のどこにも書かれていない。2017年の天皇の退位等に関する皇室典範特例法が別に「上皇の敬称は、陛下とする」と定め、上皇后は皇太后の例によるとした。つまり陛下の範囲は、23条と特例法という二枚の地図を重ねて初めて正確に描ける。もう一点、押さえておくべきことがある。本条には罰則がない。戦前の不敬罪は1947年に刑法から削除されている。本条が定めるのは公的な呼称の基準であり、新聞が使う「さま」は報道上の慣行にすぎない。

法的な位置づけ

皇室典範第23条は皇族の敬称を定める規定であり、第1項で天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称を陛下とし、第2項でそれ以外の皇族の敬称を殿下とする。敬称は親王・内親王などの称号(同法6条)とは区別される公的な呼称の基準であり、本条には違反に対する罰則は設けられていない。

よくある質問 AI による整理

Q1陛下と殿下の違いとは?

皇室典範23条により、陛下は天皇・皇后・太皇太后・皇太后、殿下はそれ以外の皇族の敬称です。上皇・上皇后は特例法により陛下となります。

Q2皇嗣の敬称は陛下ですか?

いいえ、殿下です。皇嗣は皇位継承順位第一位ですが、23条1項の四者に含まれないため、2項により殿下となります。

Q3上皇后の敬称は何ですか?

陛下です。特例法4条2項により上皇后は皇室典範上の事項について皇太后の例によるとされ、皇太后は23条1項で陛下とされているためです。

Q4女王陛下と呼ぶのは間違い?

日本の皇族である女王の敬称は殿下で、「女王陛下」は誤りです。外国の女性君主に使う「女王陛下」とは別の話です。

Q5太皇太后とはどんな立場ですか?

先々代の天皇の皇后にあたる立場で、23条1項により敬称は陛下です。現在、太皇太后にあたる方はいません。

Q6皇族の敬称を間違えたら罰則はある?

ありません。23条に罰則規定はなく、不敬罪も1947年の刑法改正で削除されました。ただし公的文書では訂正を求められることがあります。

Q7宮内庁の公式表記はどうなっている?

宮内庁の公式発表では、皇室典範23条と特例法に沿って陛下・殿下の敬称が用いられています。公式文書ではこの表記に合わせるのが安全です。

Q8皇室典範23条は何年にできた?

現行の皇室典範は1947年1月16日に公布され、同年5月3日に日本国憲法と同日に施行されました。23条は制定時からある規定です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ニュースで「愛子さま」って言ってますけど、法律上は殿下ですよね? あれって間違いなんですか?

23条2項により、愛子内親王の公的な敬称は殿下である。ただし、本条は報道機関に用語の使用を義務付けておらず、罰則もない。「さま」は各社が分かりやすさのために採っている慣行で、違法ではない。実務のポイント:宮内庁の公式発表は陛下・殿下の表記で統一されている。正式な文書を書くときは、報道記事ではなく宮内庁の表記を写すのが最も安全である

Q2上皇って皇室典範のどこにも出てこないって本当ですか?

本当である。23条が陛下と定めるのは四者だけだ。上皇は天皇の退位等に関する皇室典範特例法で創設された地位で、同法3条2項が敬称を陛下と定めている。上皇后は皇太后の例による(同法4条2項)ため、結果として陛下になる。実務のポイント:この特例法は平成の天皇の退位に限った立法と理解されている。将来の退位には、改めて立法が必要になるとする見方が一般的である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「皇族に敬称を付けないと法律違反になる」と思われがちだが、そうではない。不敬罪は1947年の刑法改正で削除され、23条にも罰則はない。ただし名誉毀損は別の話である。天皇・皇后・太皇太后・皇太后・皇嗣が被害者になる場合は、内閣総理大臣が代わって告訴する(刑法232条2項)。敬称が自由であることと、何を書いても許されることは同じではない
  • 「いまの皇太子殿下は誰か」と尋ねる人がいるが、その問い自体が前提を誤っている。現在、皇太子は不在である。秋篠宮は天皇の弟であって皇子ではないため、皇太子ではなく「皇嗣」となり、皇室典範上は皇太子の例により扱われる(特例法5条)。敬称は殿下で変わらないが、肩書を「皇太子」と書けば誤りになる
比較の観点この条文ほかの条文
定めている内容皇室典範23条:敬称(陛下・殿下)皇室典範6条:称号(親王・内親王・王・女王)
特例法3条:上皇の地位と敬称
対象となる人1項=天皇・皇后・太皇太后・皇太后、2項=それ以外の皇族天皇の嫡出の子孫である皇族(世数と性別で区分)
退位した天皇(上皇)
具体例「皇嗣殿下」「内親王殿下」「愛子内親王」「文仁親王」
「上皇陛下」

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
中華民国憲法(共和制)

台湾は共和制で君主が存在せず、皇族の敬称を法律で定める制度はない。元首である総統に対する法定の敬称規定もない

アメリカ
合衆国憲法第1条第9節第8項

米国は貴族称号の授与そのものを憲法で禁じており、身分に応じた法定敬称の発想と正反対の立場をとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自治体の式典案内に「皇嗣陛下ご臨席」と印刷してしまったら、どうなる? 処罰はない。ただし関係機関から指摘を受けて刷り直しになる。皇嗣の敬称は殿下であり、陛下は23条の四者と、特例法による上皇・上皇后に限られる
  • 記念行事の挨拶文が明日の朝刊に載る。校了まであと3時間で、来賓には女王が含まれる。「女王陛下」と打ちかけた手を止めること。日本の皇族である女王の敬称は殿下である

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:現行皇室典範(昭和22年法律第3号)の制定とともに設けられた。1月16日公布、日本国憲法と同日の5月3日に施行

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皇室典範の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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