皇室典範 第6条
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嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 皇室典範第6条は、日本の皇室典範に含まれる条文です。
- 皇室典範第6条の条文原文は「嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。」で始まります。
- 皇室典範第6条は第二章 皇族に置かれています。
- 皇室典範の公布日は昭和22年1月16日です。
- 皇室典範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 皇室典範第6条の前の条は皇室典範第5条です。
- 皇室典範第6条の次の条は皇室典範第7条です。
- 皇室典範第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000003 - 本サイト収録
皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000003/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点皇室典範第6条は、天皇の嫡出の子と嫡男系嫡出の孫を親王・内親王、三世以下の嫡男系嫡出の子孫を王・女王と定める。称号は天皇からの世代数で決まる。
Q · 親王と王って、何が違うの?
天皇から二世までが親王、三世以降が王です
皇室典範6条により、天皇の嫡出の子と、嫡男系嫡出の孫(二世)までが親王・内親王、三世以下の嫡男系嫡出の子孫が王・女王になります。上下関係や年齢ではなく、天皇から何世代離れているかだけで決まります。敬称はいずれも「殿下」(23条)です。ただし王・女王の皇族費は、皇室経済法6条により親王・内親王に準じて算出した額の10分の7となります。
解説
親王と王の違いは、偉さでも年齢でもない。天皇から何世代離れているか、その一点だけで決まる。天皇の子と、男系でつながる孫までが親王・内親王になる。ひ孫にあたる三世から先は王・女王である。三笠宮家で見るとわかりやすい。大正天皇の子の崇仁親王、孫の寛仁親王までが「親王」で、ひ孫の彬子さまは「女王」になる。同じ血筋でも、一代ずれるだけで称号の線を越える。明治の旧皇室典範(明治22年)では玄孫(四世)まで親王だったが、昭和22年(1947年)の現行法で二世までに絞られた。また条文は「嫡出」(法律上の婚姻から生まれた子)を重ねて求めている。婚外子は称号どころか、皇族の身分そのものを得られない。ニュースで聞く敬称の違いは、家系図上の距離を表している。
法的な位置づけ
皇室典範第6条は皇族の称号を定める規定であり、嫡出の皇子と嫡男系嫡出の皇孫を親王(男)・内親王(女)、三世以下の嫡男系嫡出の子孫を王(男)・女王(女)とする。称号の区分基準は天皇からの世代数のみであり、嫡出であること、かつ男系でつながることが前提となる。
よくある質問 AI による整理
Q1親王とは何ですか?
天皇の嫡出の子と、嫡男系嫡出の孫にあたる男性皇族の称号です。皇室典範6条が定めています。女性の場合は内親王と呼ばれます。
Q2皇族の「三世」とはどこから数えるのですか?
天皇を基点に、子を一世、孫を二世、ひ孫を三世と数えます。三世以下の嫡男系嫡出の子孫が王・女王になります。
Q3婚外子は皇族になれますか?
なれません。皇室典範6条は「嫡出」を要件としているため、法律上の婚姻によらない子は称号も皇族の身分も得られません。
Q4女性皇族の子どもは親王になれますか?
現行法ではなれません。6条は「嫡男系」、つまり男系でつながる子孫だけを想定しており、女系の子は対象外です。
Q5旧皇室典範では何世まで親王でしたか?
明治22年の旧皇室典範では、皇子から皇玄孫(四世)までが親王でした。昭和22年の現行法で二世までに縮められました。
Q6悠仁さまはなぜ親王なのですか?
悠仁さまは上皇の嫡男系嫡出の孫(二世)にあたるため、皇室典範6条により親王となります。
Q7王・女王の皇族費は親王より少ないのですか?
少なくなります。皇室経済法6条により、王・女王の皇族費は親王・内親王に準じて算出した額の10分の7です。
Q8皇室典範6条は改正されたことがありますか?
昭和22年の制定以来、6条の文言自体は改正されていません。皇族数確保の協議次第で改正対象になる可能性があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1愛子さまや佳子さまは「内親王」なのに、彬子さまは「女王」なのはなんでですか?
皇室典範6条では、天皇の子と、男系でつながる孫までが親王・内親王、ひ孫以降が王・女王になります。愛子さまは天皇の子、佳子さまは上皇の男系の孫なので内親王です。彬子さまは大正天皇から男系で三世にあたるため女王です。実務のポイント:称号は「どの天皇から数えるか」で決まるので、即位が起きると基点が動きます。王が皇位を継いだ場合に兄弟姉妹を親王・内親王に引き上げる7条は、この調整のための規定です
Q2「女王」って、イギリスの女王みたいに偉い立場なんですか?
違います。本条の女王は天皇のひ孫世代以降の女性皇族を指す称号で、統治権はありません。敬称は内親王と同じ「殿下」です(皇室典範23条)。実務のポイント:実際の違いが出るのは待遇面です。皇室経済法6条により、王・女王の皇族費は親王・内親王に準じて算出した額の10分の7です。宮内庁の英語表記はどちらも Princess なので、英語のニュースだけ読んでいると区別がつきません
間違えやすい点 AI による整理
- 「女王」と聞くと君主を連想しがちだが、本条の女王は天皇のひ孫世代以降の女性皇族を指す称号で、統治とは関係がない。敬称も天皇・皇后などの「陛下」ではなく、親王・内親王と同じ「殿下」である(皇室典範23条)。宮内庁の英語表記も Queen ではなく Princess である
- 「宮家の当主だから親王」「宮家の娘だから女王」という発想は、問いの立て方からずれている。宮号(〇〇宮)は皇室典範に定めのない慣行上の呼び名で、称号を決めるのは天皇からの世代距離だけである。しかも距離は固定ではない。王が皇位を継げば、その兄弟姉妹の王・女王は特に親王・内親王とされる(7条)
- 称号の違いは名前だけの話だと思われがちだが、お金にもはね返る。皇室経済法6条により、王・女王に支給される皇族費は、親王・内親王に準じて算出した額の10分の7である。皇籍を離れるときの一時金も年額を基準に計算するため、一代の差が数千万円単位の違いになりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 皇室典範6条:世代数による親王・王の称号区分 | 皇室典範7条:王が即位した場合の兄弟姉妹の特則 皇室典範5条:皇族の範囲の列挙 |
| 基準 | 天皇からの世代数(二世までと三世以下)+嫡出+男系 | 即位した天皇との兄弟姉妹関係 皇后・親王・王・王妃などの身分 |
| 効果 | 原則として親王・内親王か王・女王かが決まる | 王・女王である兄弟姉妹を特に親王・内親王とする 誰が皇族に含まれるかが決まる |
他国ではどう定めているか 5 か国
共和制のため王族称号の制度はない。法の下の平等の原則が置かれている
社会的特殊階級の制度を認めないと明記しており、旧王族の称号に法的効果はない
旧貴族の称号は姓の一部としてのみ残り、身分上の特権は廃止されている
英国も「Prince/Princess」と殿下(HRH)の称号を君主の子と男系の孫までに限る世代基準を採る。日本の6条と発想が近い比較対象である
連邦政府による貴族称号の付与を憲法で禁止している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 皇室特集の番組で「愛子内親王殿下」の次に「彬子女王殿下」と紹介されたら、どちらが上なのか? 上下ではない。それぞれの天皇から数えた世代の距離が違うだけである
- 学部の憲法ゼミで、14条2項の「華族その他の貴族の制度は、これを認めない」と、親王・王という称号がどう両立するのか質問された。答えの鍵は、憲法2条が皇位の世襲と皇室典範への委任を憲法自身で認めている点にある。この例外の枠内で、本条が称号を世代で振り分けている
- 皇族数を確保するための国会協議のニュースを見た友人から、「女性皇族が結婚後も残ったら、子どもの称号はどうなるの」と聞かれた。現行の6条は「嫡男系」の子孫だけを想定しているので、制度設計によっては本条にも手を入れる必要が出てくる。どこまで改正するかは、協議の行方しだいである(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:現行の皇室典範は日本国憲法2条に基づく法律であり、旧典範のような憲法と並ぶ最高法規ではない。したがって6条の称号区分も、通常の法律と同じく国会の議決で改正できる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.明治22年(1889年) 新設:旧皇室典範第31条で、皇子から皇玄孫(四世)までを親王・内親王、五世以下を王・女王とした
- 2.昭和22年(1947年) 改正:現行皇室典範の制定で本条を置き、親王・内親王の範囲を二世までに縮め、三世以下を王・女王とした
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