第二十二条
第22条
別タブ ↗天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。
第二十二条
天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。
第二十三条
天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。
2前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。
第二十四条
皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。
第二十五条
天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。
第二十六条
天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。
第二十七条
天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登録する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)