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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

皇室典範 第四章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓

第22条〜第27条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 皇室典範第四章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓は、第22条〜第27条の全 6 条で構成されています。
  2. 皇室典範第四章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓が属する皇室典範の法令番号は昭和二十二年法律第三号です。
  3. 皇室典範の公布日は昭和22年1月16日です。
  4. 皇室典範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第二十二条

第22条

別タブ ↗

天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。

第二十三条

第23条

別タブ ↗

天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。

2前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。

第二十四条

第24条

別タブ ↗

皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。

第二十六条

第26条

別タブ ↗

天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。

第二十七条

第27条

別タブ ↗

天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登録する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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