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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

皇室典範 第7条

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王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び内親王とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 皇室典範第7条は、日本の皇室典範に含まれる条文です。
  2. 皇室典範第7条の条文原文は「王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び内親王とする。」で始まります。
  3. 皇室典範第7条は第二章 皇族に置かれています。
  4. 皇室典範の公布日は昭和22年1月16日です。
  5. 皇室典範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 皇室典範第7条の前の条は皇室典範第6条です。
  7. 皇室典範第7条の次の条は皇室典範第8条です。
  8. 皇室典範第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000003
  • 本サイト収録皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000003/7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点皇室典範第7条は、王が皇位を継承したとき、その兄弟姉妹である王・女王を特に親王・内親王とする規定で、天皇からの世数で称号を決める6条の原則に対する例外である。

Q · 王が天皇になったら、その兄弟姉妹の称号はどうなるの?

王・女王から親王・内親王に特別に引き上げられる

皇室典範7条により、王(天皇から三世以下の男子皇族)が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹である王・女王が特に親王・内親王となります。6条の世数原則のままだと、新天皇のきょうだいが遠縁扱いの王・女王に残ってしまうため、その範囲に限って補正するものです。新天皇の子は6条により当然に親王・内親王となるため、7条の対象は兄弟姉妹だけです。1947年の施行以来、適用例はありません。

解説

ニュースで「悠仁親王」「彬子女王」と呼び分けられているのを、単なる言い回しの違いだと思っていないだろうか。実は、どちらの称号になるかは皇室典範6条が「天皇から何世か」で機械的に決めている。嫡男系嫡出で、天皇の子と孫は親王・内親王、三世以下は王・女王である。第7条は、この線引きが崩れる場面に備えた補正ルールだ。王(三世以下の男子皇族)が皇位を継いだ場合、その兄弟姉妹は本来なら王・女王のままである。しかし「天皇のきょうだい」が王のままでは体系がねじれるため、特別に親王・内親王へ引き上げる。新天皇の子は6条によって自動的に「皇子」として親王になるため、手当てが必要なのは兄弟姉妹だけだ。現行典範が施行された1947年以降、本条が使われたことは一度もない。現在は男子の王が一人もいないため、本条は休眠状態にある。それでも、皇統が傍系へ移る場合に称号体系をどう組み直すかという設計思想が、この一文に詰まっている。

法的な位置づけ

皇室典範第7条は、王が皇位を継承した場合に、その兄弟姉妹である王および女王を特に親王および内親王とする旨を定める規定である。嫡出の皇子・嫡男系嫡出の皇孫を親王・内親王とし、三世以下を王・女王とする同法6条の世数原則に対する例外として機能し、格上げの範囲は兄弟姉妹本人に限られる。

よくある質問 AI による整理

Q1親王とはどんな皇族ですか?

皇室典範6条により、嫡出の皇子と嫡男系嫡出の皇孫である男子皇族を親王といいます。女子は内親王です。7条による格上げで親王となる場合もあります。

Q2女王とはどんな皇族ですか?

天皇から三世以下にあたる嫡男系嫡出の女子皇族を女王といいます(皇室典範6条)。外国の君主としての女王とは意味が異なり、天皇との距離を示す身分区分です。

Q3親王になれるのは天皇の何世までですか?

現行の皇室典範6条では、天皇の子(一世)と孫(二世)までが親王・内親王です。三世以下は王・女王となります。例外が7条の兄弟姉妹の格上げです。

Q4皇室典範7条が適用されたことはありますか?

1947年の現行典範施行以来、一度も適用されていません。王が皇位を継承した例がなく、現在は男子の王もいないため、本条は休眠状態にあります。

Q5王から親王になると何が変わりますか?

敬称は23条によりどちらも「殿下」で変わりません。変わるのは皇族としての身分区分と、それに連動する皇室経済法上の皇族費の算定区分です。

Q6内親王や女王が結婚すると称号はどうなりますか?

皇族女子が天皇・皇族以外の者と婚姻したときは、皇室典範12条により皇族の身分を離れます。そのため、内親王・女王の称号も失われることになります。

Q7皇室典範の改正は誰ができますか?

現行の皇室典範は法律であり、通常の法律と同じく国会の議決で改正されます。皇室が自ら定めた旧皇室典範とは、この点で性格が大きく異なります。

Q8旧皇室典範では親王は何世まででしたか?

1889年の旧皇室典範では、皇子から皇玄孫(四世)までの男子を親王としていました。現行典範は二世までに縮め、王・女王となる範囲が広がりました。

この条文についての質問 AI による整理

Q1親王と王って、結局どっちが偉いんですか?

上下というより、天皇との距離の違いである。皇室典範6条は、嫡男系嫡出の子孫について天皇の子と孫を親王・内親王、三世以下を王・女王とする。敬称は23条によりどちらも「殿下」だ。実務のポイント:実務上の差がはっきり出るのは皇室経済法の皇族費で、称号は年額の算定区分に直結する。称号は儀礼であると同時に予算区分でもある

Q2王が天皇になったら、その子どもの称号はどうなるの?

新天皇の子は「皇子」になるため、7条を使うまでもなく6条によって当然に親王・内親王となる。7条が手当てするのは、6条ではすくえない兄弟姉妹だけだ。実務のポイント:7条は兄弟姉妹本人だけを格上げし、その子孫については定めていない。甥や姪の称号は6条の世数計算に戻って判断することになり、ここが条文の盲点として論じられうる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「親王」と「王」は、家の格式や本人の功績で与えられる称号だと思われがちである。実際には典範6条が嫡男系嫡出の子孫について「天皇から何世か」だけで機械的に振り分けており、裁量の余地はない。7条も同じで、要件を満たせば当然に親王・内親王となる
  • 称号が王から親王に上がれば呼び方も変わると考えるのは自然だが、問いの立て方がずれている。典範23条により、天皇・皇后・太皇太后・皇太后以外の皇族の敬称はすべて「殿下」で共通だ。7条で変わるのは敬称ではなく、皇族としての身分区分そのものと、それに連動する皇室経済法上の扱いである
  • 7条は条文としては短く目立たないが、皇位が直系から傍系へ移る場面をあらかじめ想定していた証拠でもある。立法者は1947年の時点で、直系が途切れる可能性を条文の上で織り込んでいた。この重みは条文の字面だけでは見えない
比較の観点この条文ほかの条文
対象者皇位を継承した王の兄弟姉妹である王・女王6条:天皇の嫡男系嫡出の子孫全般
23条:天皇・皇后等を除く皇族全般
決める内容王・女王を特に親王・内親王とする(身分区分の例外的引き上げ)世数により親王・内親王(二世まで)と王・女王(三世以下)を区分
敬称を「殿下」とする(親王と王で共通)
発動要件王が皇位を継承したとき出生時の天皇との世数(当然に決まる)
皇族であること
適用実績1947年以降、適用例なし常時適用
常時適用

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
該当規範なし

台湾(中華民国)は共和制で君主制度を持たず、皇族の称号を規律する法令は存在しない。本条に相当する台湾法はない

韓国
該当規範なし

韓国は共和制で、現行法上の王族制度は存在しない

ドイツ
該当規範なし

ドイツは1919年のヴァイマル憲法で貴族の特権を廃止しており、現行法上の王族の称号制度はない

イギリス
Letters Patent(1917年・2012年)

英国では国王の勅許状で Prince/Princess の称号範囲を定め、君主の子と男系の孫に限るのが原則とされる。法律ではなく国王大権で定める点が、国会の法律で定める日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 皇族数の確保をめぐる議論のなかで、旧宮家の男系男子を皇族に迎える案が報じられた。もしその子孫から将来天皇が出たら、きょうだいの称号はどうなるのか。答えの出発点は6条と7条の世数ルールにある
  • 皇室の系図を見て、同じ「殿下」なのに親王と女王が混在していることに気づいた。違いは天皇との距離であり、本人の格や人柄ではない

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.明治22年(1889年) 新設:旧皇室典範が制定され、皇玄孫までを親王・内親王とするとともに、傍系から即位した天皇の兄弟姉妹で王・女王である者に親王・内親王の号を宣賜する特例が置かれた(本条の前身)
  2. 2.昭和22年(1947年) 新設:現行皇室典範が法律として制定され、5月3日に施行。親王の範囲を二世までに縮め、兄弟姉妹の格上げを宣賜ではなく法律上当然の効果として第7条に定めた。本条は制定以来改正されていない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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