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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

皇室典範 第5条

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皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 皇室典範第5条は、日本の皇室典範に含まれる条文です。
  2. 皇室典範第5条の条文原文は「皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。」で始まります。
  3. 皇室典範第5条は第二章 皇族に置かれています。
  4. 皇室典範の公布日は昭和22年1月16日です。
  5. 皇室典範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 皇室典範第5条の前の条は皇室典範第4条です。
  7. 皇室典範第5条の次の条は皇室典範第6条です。
  8. 皇室典範第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000003
  • 本サイト収録皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000003/5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点皇室典範第5条は、皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王の九つの身分を皇族と定める。天皇はこの列挙に含まれない。

Q · 天皇陛下は「皇族」に含まれるの?

含まれない。皇族は皇后や親王など九つの身分に限られる

皇室典範5条は、皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王の九つを皇族と定めており、天皇はこの列挙に入っていません。典範は他の条文でも「天皇及び皇族」と書き分けており、法律用語の「皇族」は天皇を除いた範囲を指します。日常語の「皇室」は天皇と皇族を合わせた呼び方として使われることが多く、両者は範囲が異なります。

解説

皇后から女王まで、並んでいる身分は九つある。この九つのどこにも「天皇」の二文字はない。皇室典範は天皇と皇族を書き分けており、本条がいう「皇族」は天皇を囲む人々の範囲を指す。報道では「皇族は何人」という数字が出るが、その数え方はこの一文で決まる。この条文で大事なのは、誰が載っているかよりも、どういう道筋でこの名簿に入り、出ていくかだ。入口は二つしかない。一つは皇族として生まれること、もう一つは女子が天皇や皇族男子と結婚して皇后や親王妃・王妃になること(15条)。出口は、皇族女子が皇族以外の男性と結婚した場合(12条)と、皇室会議を経た皇籍離脱(11条)である。養子という入口は9条が閉じている。入口が狭く出口が開いている名簿は、放っておけば人数が減っていく。今国会で議論されている「皇族数の確保」の論点は、すべてこの九つの称号の並びと、その前後の条文に集約される。ここを押さえておけば、ニュースで飛び交う「女性宮家」「旧皇族の養子」という言葉が、どの条文のどこを動かそうとしているのか、自分の目で判別できる

法的な位置づけ

皇室典範第5条は皇族の範囲を定める規定であり、皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王の九つの身分を皇族として列挙する。天皇は列挙に含まれず、典範上は「天皇及び皇族」として区別される。親王と王の区分は同法6条が、身分の得喪は9条・11条・12条・15条が定める。

よくある質問 AI による整理

Q1皇族とは何ですか?

皇室典範5条が定める、皇后・太皇太后・皇太后・親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王の九つの身分にある人を指す法律上の用語です。

Q2天皇は皇族に含まれますか?

法律上は含まれません。皇室典範5条の列挙に天皇はなく、典範は「天皇及び皇族」と書き分けています。日常語の「皇室」とは範囲が違います。

Q3皇族は今何人いますか?

人数は婚姻や逝去で変わるため、最新の数は宮内庁の公表で確認してください。数え方の基準は本条の九つの身分で、天皇は数に含めません。

Q4皇族に戸籍はありますか?

ありません。皇族の身分は戸籍ではなく皇統譜に登録されます(皇室典範26条)。皇族の身分を離れると戸籍が新たに編製されます。

Q5皇族は選挙で投票できますか?

できません。公職選挙法の附則が戸籍法の適用を受けない者の選挙権・被選挙権を当分の間停止すると定めており、皇統譜に登録される皇族はこれに当たります。

Q6皇族は養子をとれますか?

とれません。皇室典範9条は「天皇及び皇族は、養子をすることができない」と定めています。旧皇族の養子案はこの条文の改正か特例法が前提になります。

Q7女性皇族が結婚すると皇族でなくなるのはなぜですか?

皇室典範12条が、皇族女子が天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは皇族の身分を離れると定めているためです。本人の意思とは無関係に効果が生じます。

Q8皇族の数を増やす方法はありますか?

現行法では、皇族として生まれるか、女子が皇族男子と結婚する道しかありません(15条)。それ以外の方法は典範の改正または特例法の制定が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1上皇さまって、皇族なんですか?

本条の九つの称号に「上皇」はありません。上皇は平成29年(2017年)制定の「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」で設けられた地位で、同法は、皇室典範に定める事項については一部を除き皇族の例によると定めています。上皇后は皇太后の例によります。実務のポイント:特例法は典範本体を書き換えずに、典範の附則で「典範と一体を成す」と位置づけられました。本条の列挙だけを見ても全体は分からない、という点が実務家の見方です

Q2女性皇族が結婚したら、旦那さんも皇族になるんですか?

なりません。15条は、皇族以外の者とその子孫が皇族になるのは、女子が皇后になる場合と皇族男子と結婚する場合だけと定めています。逆に内親王・女王が皇族以外の男性と結婚すると、12条で本人が皇族の身分を離れます。実務のポイント:いわゆる「女性宮家」案は、この12条の効果を変えるかどうかという議論です。配偶者や子を皇族とするかは別の論点として切り分けて議論されており、二つを混同した報道も少なくありません

間違えやすい点 AI による整理

  • 「天皇も皇族の一人」と思われがちだが、皇室典範の用語ではそうではない。本条は天皇を列挙に含めず、典範は他の条文でも「天皇及び皇族」と並べて書く。日常語の「皇室」と法律用語の「皇族」は範囲が違う
  • 女性皇族が結婚すると身分を離れることは多くの人が知っている。だが、その根拠になる12条と、皇族以外の男性が皇族になる道を閉じた15条が組み合わさると、名簿は世代を追うごとに確実に細っていく。個々の結婚のニュースとして見ると気づかないが、制度全体で見れば、人数の減少はこの構造にあらかじめ組み込まれている
  • 「女性天皇を認めるかどうか」と「皇族の人数をどう確保するか」は同じ問題だと思われやすいが、条文上は別の場所の話である。前者は皇位継承資格を男系男子に限る1条の話、後者は本条の範囲と12条・9条の話だ。この二つを混ぜたまま議論すると、何に賛成し何に反対しているのか本人にも分からなくなる
比較の観点この条文ほかの条文
規定する内容皇族5条:皇族とされる九つの身分を列挙皇族6条:親王・内親王と王・女王を分ける基準(天皇からの世数)
皇族15条:皇族以外の者が皇族となる例外(婚姻のみ)
天皇との関係天皇は列挙に含まれない嫡出の皇子・嫡男系嫡出の皇孫は親王・内親王、三世以下は王・女王
女子が皇后となる場合に皇族となる
皇族の人数への影響名簿の枠組みを決める(増減そのものは定めない)称号の区分を決めるのみで、人数には直接影響しない
入口を婚姻による女子の取得に限定し、男性配偶者の取得を認めない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法(共和制)

台湾は共和制であり、皇族の範囲を定める対応規定は存在しない。身分に基づく法的特権を設けない点で、本条とは前提が根本的に異なる

韓国
大韓民国憲法(共和制)

韓国も共和制で、皇族を法的身分として定める現行規定はない

ドイツ
Weimarer Reichsverfassung Art. 109

ドイツはヴァイマル憲法で出生・身分による公法上の特権を廃止しており、現行法に王族の身分規定はない

イギリス
Succession to the Crown Act 2013

英国は王位継承の男子優先を廃止したが、王族の範囲は制定法ではなく主に国王の勅許状等で定まる点で、法律で限定列挙する日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 内親王の婚約が報じられ、SNS には「結婚後も公務を続けるのか」という書き込みがあふれた。現行法では、皇族以外の男性と結婚した時点で皇族の身分を離れる(12条)。一般の人になった後の公務を続ける仕組みは法律上用意されていない。だから議論は「結婚後も皇族の身分を保てるようにするか」という法改正の話になる
  • 皇族数の確保策を報じる国会中継を見ていて、高校生の子どもに「旧皇族を養子にするって、何が問題なの?」と聞かれたらどう答える? 9条が天皇と皇族の養子を禁じているので、この案は典範の改正か特例法の制定が前提になる。そこまで言えれば、議論の構図はほぼ伝わる

学説

通説:本条の列挙は限定列挙であり、列挙されていない身分は皇族に当たらない。天皇は皇族とは別個の地位とされ、典範は一貫して「天皇及び皇族」と書き分けている。上皇・上皇后は特例法により皇族の例によるとされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行にあわせ、法律として現行皇室典範を制定。旧皇室典範の皇族列挙を整理し、九つの身分を皇族と定めた
  2. 2.平成29年(2017年) 改正:天皇の退位等に関する皇室典範特例法の制定にあわせ、典範の附則に同法が典範と一体を成す旨を追加。本条の文言自体は改正されていない

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皇室典範の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 皇族

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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