皇室典範 第13条
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皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 皇室典範第13条は、日本の皇室典範に含まれる条文です。
- 皇室典範第13条の条文原文は「皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃につ…」で始まります。
- 皇室典範第13条は第二章 皇族に置かれています。
- 皇室典範の公布日は昭和22年1月16日です。
- 皇室典範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 皇室典範第13条の前の条は皇室典範第12条です。
- 皇室典範第13条の次の条は皇室典範第14条です。
- 皇室典範第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000003 - 本サイト収録
皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000003/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点皇室典範13条は、親王又は王が皇族を離れると、その妃と直系卑属及びその妃も同時に皇族の身分を離れると定める。直系卑属とその妃は皇室会議の議で残すことができる。
Q · 親王や王が皇族をやめたら、奥さんや子どもはどうなるの?
妃は一緒に離れる。子や孫だけ皇室会議で残せる
皇室典範13条により、親王又は王が皇族の身分を離れると、その妃は同時に皇族の身分を離れます。直系卑属(子や孫)とその妃も原則として同時に離れますが、但書により、皇室会議の議で皇族の身分を離れないものとすることができます。他の皇族と婚姻した女子とその子孫は、もともと連動の対象外です。離れる本人の妃は但書の対象に含まれていません。
解説
皇族の身分は、個人単位ではなく世帯単位で動く場面がある。親王または王が皇室会議の議を経て皇族を離れると、その妃、子や孫などの直系卑属、さらにその妃までが、本人たちの意思とは関係なく同時に一般国民になる。例外は二つだけである。一つは、他の皇族と結婚した娘とその子孫で、彼女たちは嫁ぎ先の皇族として残る。もう一つは但書で、子や孫とその妃については、皇室会議が「皇族の身分を離れないものとする」と決めることができる。ここで見落とされやすいのが、但書の対象に、夫と一緒に離れる妃自身は入っていないという点だ。夫が離れれば、妃が皇族に残る道は条文上用意されていない。1947年10月に11宮家51名が一斉に皇籍を離れたとき、家族ごとの連動を支えたのが本条の仕組みである。いま議論されている「旧宮家の男系男子」とは、そのとき連動して国民になった家系の子孫を指す。皇族数確保のニュースを読むとき、本条を知っているかどうかで論点の見え方はまるで変わる。
法的な位置づけ
皇室典範第13条は、親王又は王が皇族の身分を離れる場合に、その妃、直系卑属及び直系卑属の妃の身分を同時に離脱させる規定である。他の皇族と婚姻した女子とその直系卑属は連動の対象から除外され、直系卑属とその妃については皇室会議の議により皇族の身分を維持させることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1皇籍離脱とは何ですか?
皇族がその身分を離れ、一般国民になることです。皇室典範11条から14条が、本人の意思による離脱、婚姻による離脱、家族の連動離脱などの類型を定めています。
Q2皇室会議のメンバーは誰ですか?
皇族2人、衆参両院の議長・副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長、最高裁判所長官とその他の裁判官1人の計10人です(皇室典範28条)。議長は内閣総理大臣が務めます。
Q311宮家の皇籍離脱はいつ、何人でしたか?
1947年10月、皇室会議の議を経て11宮家51名が皇族の身分を離れました。現行の皇室典範の下で行われ、宮家の当主とともに家族が連動して一般国民になりました。
Q4皇族に戸籍はないって本当?
本当です。天皇と皇族の身分に関する事項は戸籍ではなく皇統譜に登録されます(皇室典範26条)。皇族の身分を離れると、特別の法律に基づいて新たに戸籍が作られます。
Q5皇族は選挙で投票できる?
実際には行使していません。公職選挙法附則で、戸籍法の適用を受けない者の選挙権は当分の間停止されているためです。皇籍を離れた後は一般国民として投票できます。
Q6女性皇族が結婚すると皇籍離脱するのは何条?
皇室典範12条です。皇族女子が天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは皇族の身分を離れます。13条の家族連動とは別の規定です。
Q7皇室典範は国会で改正できる?
できます。日本国憲法2条は皇位を「国会の議決した皇室典範」に従って継承すると定めており、皇室典範は通常の法律と同様に国会の議決で改正されます。
Q8皇族を離れた家族が再び皇族に戻れる?
現行法では戻れません。15条は皇族以外の者が皇族となる場合を婚姻に限って認めています。連動して離れた子孫を皇族に戻すには、法改正が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1皇族の奥さんって、旦那さんが皇族をやめたら一緒にやめなきゃいけないの?
そうなる。皇室典範13条により、皇族を離れる親王または王の妃は同時に身分を離れる。但書で皇室会議が残せるのは直系卑属とその妃だけで、本人の妃は対象外である。実務のポイント:逆に、夫を亡くした妃は自分の意思で皇族を離れられる(14条)。妃の身分は夫の存在に強く結び付けて設計されており、そこが女性の身分保障をめぐる隠れた論点になっている
Q2旧宮家の人を皇族に戻すって、法律を変えないとできないの?
現行法のままではできない。15条は、皇族以外の者とその子孫は皇后になる場合と皇族男子と婚姻する場合を除いて皇族にならないと定め、9条は皇族の養子を禁じている。実務のポイント:2021年の政府有識者会議報告は、旧宮家の男系男子を養子に迎える案を示した。その対象は、1947年に本条で連動して国民になった世代か、その後に生まれた子孫であり、皇族として暮らした経験のない人が中心になる
Q3皇族をやめるとお金はもらえるの?
皇室経済法6条により、皇族の身分を離れる者には一時金が支出されうる。額は同条の基準の範囲内で皇室経済会議が定める。実務のポイント:2021年に結婚で皇籍を離れた元内親王が一時金を辞退した例があり、本人の意向が反映される余地はあると受け止められている。本条で連動して離れる家族それぞれの扱いは、同法の区分に照らして個別に決まる(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 皇族の身分を離れるのは本人の意思によるものだと思われがちだが、本条による妃や子孫の離脱には意思の要件がない。親王または王が離れれば、自動的に連動して離れる
- 「妃本人が皇室に残りたいと言えば残れるのか」という問いは、そもそも成り立たない。但書の救済対象は直系卑属とその妃であり、離脱する本人の妃は条文上含まれていない。夫を亡くした妃が自分の意思で離れられる14条とは、構造が正反対である
- 1947年の11宮家の皇籍離脱が占領期の経済事情や GHQ の方針を背景にしていたことは、よく知られている。しかし、それが法形式の上では新しい皇室典範に基づく皇室会議の議決として行われ、家族単位の連動が本条の仕組みで説明されることまで知る人は少ない。この形式があるから、いまも「法改正なしに旧宮家は皇族に戻れない」という結論になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 離脱のきっかけ | 13条:親王又は王の離脱に伴い、同時に自動で離脱 | 11条:本人の意思(1項)又はやむを得ない特別の事由(2項) 14条:夫を失った妃の意思、又は離婚 |
| 本人の意思 | 不要(連動効果) | 1項は必要、2項は不要 1項は必要、3項(離婚)は不要 |
| 皇室会議の関与 | 但書で直系卑属とその妃を残す場合のみ | 必ず皇室会議の議を経る 1項は不要、2項(やむを得ない特別の事由)は議を要する |
| 対象者 | 離脱する親王・王の妃、直系卑属とその妃(他の皇族と婚姻した女子とその子孫を除く) | 15歳以上の内親王・王・女王(1項)、皇太子・皇太孫を除く親王・内親王・王・女王(2項) 皇族以外の出身で親王妃・王妃となった者 |
他国ではどう定めているか 2 か国
皇族の身分制度が存在しないため、本条に対応する規定はない
旧大韓帝国の皇室の身分制度は存続しておらず、対応する規定はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし将来、ある宮家の当主である王が皇族を離れることになったら、成人した息子夫婦はどうなる? 原則として一緒に国民になる。ただし皇室会議が但書に基づいて「残す」と決めれば、息子夫婦だけが皇族にとどまる。宮家が存続するかどうかは、その一回の議決にかかっている
- 親王の娘が、すでに別の宮家の当主と結婚していた。父が皇族を離れても、彼女とその子は動かない。皇族としての帰属先は、生まれた家ではなく婚姻した先で決まるという設計である
- 行政書士試験まであと2週間。憲法の天皇分野で「親王が皇族の身分を離れる場合、その妃は皇室会議の議により皇族の身分を離れないものとすることができる」という肢が出た。正解は誤り。但書が救えるのは直系卑属とその妃だけで、離れる本人の妃は対象外である
- 皇籍離脱は「結婚した女性皇族の話」だと思い込んでいた。本条は、男性皇族の離脱が家族ごと波及するまったく別のルートである
- あなたが皇室会議の議員の一人、たとえば衆議院議長の秘書として資料を準備する立場だったとする。焦点は「離脱する王の孫まで連動させるか、皇族に残すか」になる。残された男系の孫は皇位継承資格を持ち続けるため、その一票が将来の継承資格者の人数を直接左右する
取るべき行動
被害を受けた側:身分変動を受ける側(妃・子孫)から整理する手順。1. 離脱の起点が11条のどの項(本人の意思か、やむを得ない特別の事由か)かを確認する2. 自分が「他の皇族と婚姻した女子とその子孫」の例外に当たるかを見る3. 直系卑属とその妃であれば、但書による皇室会議の議が行われるかが分岐点になる4. 離脱後の戸籍編製と、皇室経済法上の一時金の扱いを確認する
訴えられた側:議論や答案で主張を問われる側に立った場合の手順。1. 「離脱者の家族は必ず全員国民になる」と断言しない。例外と但書の二段構えがあるからだ2. 逆に「妃も皇室会議で残れる」と書くのも誤りである3. 旧宮家復帰を論じるときは、本条による連動離脱、9条の養子禁止、15条の皇族となる要件の三点をセットで示すと、反論されにくい
時効(請求できる期限):特定の時効や期限はない。妃と直系卑属の離脱は、親王または王の離脱と「同時に」効力を生じる。但書の皇室会議の議も、その時点に合わせて行う必要があると解されるが、現行典範の下での先例は乏しく、実務上の運用は確立していない(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法と同時に施行された現行皇室典範で制定。親王又は王の離脱に家族を連動させる規定として設けられ、制定以来改正されていない
- 皇室典範 第11条親王・王の身分離脱の要件、本条の起点
- 皇室典範 第14条夫を失った妃の意思による離脱
- 皇室典範 第15条皇族以外の者が皇族となる場合の限定
- 皇室典範 第9条養子禁止、旧宮家復帰論の障壁
- 皇室典範 第28条但書を議決する皇室会議の構成
- 皇室経済法 第6条身分を離れる際の一時金の支出
- 皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律 第1条離脱者の戸籍編製の根拠
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