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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

皇室典範 第18条

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摂政又は摂政となる順位にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、摂政又は摂政となる順序を変えることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 皇室典範第18条は、日本の皇室典範に含まれる条文です。
  2. 皇室典範第18条の条文原文は「摂政又は摂政となる順位にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、摂政又は摂政となる順…」で始まります。
  3. 皇室典範第18条は第三章 摂政に置かれています。
  4. 皇室典範の公布日は昭和22年1月16日です。
  5. 皇室典範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 皇室典範第18条の前の条は皇室典範第17条です。
  7. 皇室典範第18条の次の条は皇室典範第19条です。
  8. 皇室典範第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000003
  • 本サイト収録皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000003/18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点皇室典範18条は、摂政または摂政となる順位の皇族に精神・身体の重患や重大な事故があるとき、皇室会議の議により17条の順序の範囲で順序を変更できると定める。

Q · 摂政になる順番の皇族が重い病気だったら、順番は飛ばせるの?

重患や重大な事故があれば、皇室会議の3分の2の議決で変更できる

皇室典範18条により、摂政または摂政となる順位にある皇族に、精神もしくは身体の重患または重大な事故があるときは、皇室会議の議によって摂政の順序を変えることができます。変更は17条が定める順序に従って行う必要があり、17条にない人を加えることはできません。議決には出席議員の3分の2以上の賛成が必要です(35条)。なお、変更後に先順位の皇族が回復しても、皇太子・皇太孫の場合を除いて摂政の任は戻りません(19条)。

解説

天皇の代わりに国事行為(内閣の助言と承認にもとづいて天皇が行う、法律の公布や国会の召集などの形式的な行為)を担うのが摂政である。誰が摂政になるかは、皇室典範17条が順番を決めている。皇太子、皇太孫、親王と王、皇后、皇太后、太皇太后、内親王と女王の順だ。ただし18条には例外がある。順番が回ってきた人に精神や身体の重い病気、または重大な事故があるときは、順番を組み替えることができる。順番を変えるのは宮内庁でも本人の意思でもない。首相、衆参両院の議長と副議長、最高裁長官などで構成する皇室会議が決める。しかも、出席議員の3分の2以上という特別多数が必要だ(35条)。「血筋で自動的に決まる」と思われがちな皇室の継承は、実際には三権の代表が関わる合議の歯止めで守られている。皇位継承のニュースを見るときは、まずこの仕組みがあることを押さえておくと理解しやすい。

法的な位置づけ

皇室典範第18条は、摂政の就任順序の変更を定める規定である。摂政または摂政となる順位にある皇族に精神もしくは身体の重患または重大な事故があるとき、皇室会議の議により、第17条に定める順序に従って摂政または摂政となる順序を変更できる。議決には出席議員の3分の2以上の多数を要する(第35条)。

よくある質問 AI による整理

Q1摂政とは何ですか?

天皇が未成年のときや、重患・重大な事故で国事行為をみずから行えないときに置かれ、天皇の名で国事行為を行う皇族です(憲法5条、皇室典範16条)。

Q2摂政になる順番はどう決まっている?

皇室典範17条により、成年に達した皇族のうち、皇太子・皇太孫、親王・王、皇后、皇太后、太皇太后、内親王・女王の順となります。

Q3皇室典範18条の「重大な事故」とは何ですか?

条文に定義はなく、現行法のもとで適用例もありません。重患以外で職務遂行が困難な事情を指すと解され、判断は皇室会議に委ねられます。

Q4摂政の順番を変えると決めるのは誰?

皇室会議です。首相、衆参両院の議長・副議長、宮内庁長官、最高裁長官、最高裁判事1人、皇族2人の計10人で構成されます(28条)。

Q5皇室会議で摂政の順番を変えるには何票必要?

出席議員の3分の2以上の賛成が必要です(35条)。10人全員が出席した場合は7人以上の賛成が要ります。

Q6摂政になれるのは何歳から?

17条は「成年に達した皇族」が摂政になると定めています。天皇・皇太子・皇太孫の成年は18歳です(22条)。

Q7順番を飛ばされた皇族が回復したら摂政に戻れる?

原則として戻れません。19条により、皇太子または皇太孫に対する場合を除き、後順位の皇族は摂政の任を譲りません。

Q8すでに就任した摂政が病気になったらどうなる?

18条は「摂政」自身も対象にしています。摂政に重患や重大な事故があれば、皇室会議の議により17条の順序に従って交代できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1摂政の順番って、本人が「やりたくない」と言えば変えられるんですか?

皇室典範18条が順番を変える理由として挙げているのは、精神や身体の重い病気と重大な事故だけである。本人が嫌だという理由は条文に書かれていない。変更を決めるのも本人ではなく、皇室会議が出席議員の3分の2以上の賛成で行う(35条)。実務のポイント:「重大な事故」がどこまでを含むかを示した先例は、現行法のもとでは存在しない。摂政が一度も置かれていないためで、実際に適用されれば皇室会議の判断がそのまま初めての先例になる

Q2そもそも今の憲法のもとで摂政が置かれたことはあるんですか?

現行の皇室典範(昭和22年施行)のもとで、摂政が置かれたことは一度もない。大正10年(1921年)に当時の皇太子(のちの昭和天皇)が摂政に就いたのは、旧皇室典範のもとでの話である。現在、天皇の短期の病気や海外訪問には、国事行為の臨時代行に関する法律による臨時代行で対応している。実務のポイント:摂政を置くには皇室会議の3分の2の議決(16条2項)が必要だが、臨時代行は内閣の判断で委任できる。この手続の重さの差があるため、実務ではまず臨時代行で対応するのが通例になっている

間違えやすい点 AI による整理

  • 順番の変更は皇室内部の家族会議で決まると思われがちだが、それは違う。皇室会議の議員10人のうち皇族は2人だけで、残る8人は首相、衆参両院の議長と副議長、宮内庁長官、最高裁長官、最高裁判事1人である(28条)。順番を変えるのは、三権の代表が多数を占める国家の合議体である
  • 「18条があれば、ふさわしい人を摂政に選べる」という問いの立て方自体がずれている。18条でできるのは、17条に載っている順位の範囲で順番を入れ替えることだけだ。17条にない人を加えることはできない。理由も「重患」と「重大な事故」に限られており、能力や向き不向きを評価して選ぶ条文ではない
  • 一度順番を飛ばされても、病気が治れば元の順位に戻ると考えるのは自然だ。しかし19条では、病気などを理由に後順位の皇族が摂政になった場合、先順位の皇族が回復しても、皇太子または皇太孫に対する場合を除いて摂政の任は譲られない。18条による順番変更は、一時的な交代では済まないことがある
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象18条:摂政・摂政候補の順序の変更16条2項:摂政を置くかどうか
19条:順序変更後に先順位者が回復した場合の扱い
発動要件摂政または順位にあたる者の精神・身体の重患、または重大な事故天皇の精神・身体の重患または重大な事故により、国事行為をみずから行えないこと
先順位者の成年到達、または故障の解消
決定の方法皇室会議の議(出席議員の3分の2以上、35条)皇室会議の議(出席議員の3分の2以上、35条)
議決不要。法律上当然の効果
効果17条の順序の範囲内で順番を入れ替える摂政を置く(就任者は17条の順序で決まる)
皇太子・皇太孫に対する場合を除き、摂政の任は譲られない

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
中華民国憲法第49条

台湾は共和制のため摂政制度はない。総統と副総統がともに職務を執れないときは行政院長が代行し、代行の順序は憲法で直接定まる。合議体の議決で順序を組み替える仕組みはない

韓国
대한민국헌법 제71조

大統領が職務を執れない場合、国務総理、続いて法律の定める国務委員の順で権限を代行する。順序は法定で固定されている

中国
中華人民共和国憲法 第84条

国家主席が欠けた場合は副主席が継任し、ともに欠けた場合は全国人民代表大会が補選する

ドイツ
Grundgesetz Art. 57

連邦大統領の職務遂行が妨げられた場合は、連邦参議院議長が代行する。代行者は憲法上一人に定まっている

フランス
Constitution de 1958 art. 7

大統領職の空位または障害が憲法院で確認された場合、元老院議長が暫定的に職務を行う

アメリカ
25th Amendment / 3 U.S.C. § 19

大統領が職務遂行不能となった場合は副大統領が代行する。不能の認定に副大統領と閣僚過半数が関与する点で、合議による歯止めという発想は18条と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 天皇が長期の療養に入り、皇室会議で摂政を置くことになったとしよう。17条で最初に順番が来る皇族も重い病気で入院していたら、その次の人がそのまま摂政になるのか。答えは18条にある。自動的には決まらず、皇室会議が出席議員の3分の2以上の賛成で順番を変える決議をして、はじめて次の順位の皇族に回る
  • 大学のゼミで「摂政の順番は本人が嫌なら辞退できるのか」と聞かれ、発表まで残り2日しかない。18条が順番変更の理由として挙げているのは「重患」と「重大な事故」だけで、本人の意思は書かれていない。答えの核心はここにある

学説

条文構造からの理解:18条の順序変更は17条の順位の範囲内での入替えに限られ、17条に定めのない者を摂政に加えることはできない。変更理由も重患と重大な事故に限定され、適性の評価による選任を認める規定ではないと読まれる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行にあわせ、法律として現行皇室典範を制定。摂政の順序変更を皇室会議の議に委ねる本条が置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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