第十六条
第16条
別タブ ↗会計検査院は、法第三十三条の規定により、検察庁に通告する場合においては、国の会計事務を処理する職員に職務上の犯罪があると認めたときから、十日以内に行う。
第十六条
会計検査院は、法第三十三条の規定により、検察庁に通告する場合においては、国の会計事務を処理する職員に職務上の犯罪があると認めたときから、十日以内に行う。
第十七条
第六条の規定により、法律に定める会計の検査を行うことを決定したときは、これを関係者に通知するものとする。
第十八条
会計検査院に、顧問若干人を置くことができる。
2顧問は、会計検査院の所掌する事務のうち、重要な事項について、会計検査院の諮問に答える。
3顧問の任期は、二年とする。
4顧問は、非常勤とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)