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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

会計検査院法施行規則 第五章 雑則

第16条〜第18条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 会計検査院法施行規則第五章 雑則は、第16条〜第18条の全 3 条で構成されています。
  2. 会計検査院法施行規則第五章 雑則が属する会計検査院法施行規則の法令番号は昭和二十二年会計検査院規則第四号です。
  3. 会計検査院法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
  4. 会計検査院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第十六条

第16条

別タブ ↗

会計検査院は、法第三十三条の規定により、検察庁に通告する場合においては、国の会計事務を処理する職員に職務上の犯罪があると認めたときから、十日以内に行う。

第十七条

第17条

別タブ ↗

第六条の規定により、法律に定める会計の検査を行うことを決定したときは、これを関係者に通知するものとする。

第十八条

第18条

別タブ ↗

会計検査院に、顧問若干人を置くことができる。

2顧問は、会計検査院の所掌する事務のうち、重要な事項について、会計検査院の諮問に答える。

3顧問の任期は、二年とする。

4顧問は、非常勤とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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