第七条
第7条
別タブ ↗次の事項は、院長の職権に属する。
一会計検査院を代表すること
二職員の栄典授与に関すること
三検査官会議の議決又は検査官の合議を経た事項につき、その名を以て文書を発すること
四顧問を委嘱すること
第七条
次の事項は、院長の職権に属する。
一会計検査院を代表すること
二職員の栄典授与に関すること
三検査官会議の議決又は検査官の合議を経た事項につき、その名を以て文書を発すること
四顧問を委嘱すること
第八条
院長が欠けたとき又は事故のあるときは、検査官の合議によりあらかじめ定められた検査官が代わつてその職務を行う。
2院長は、前項の規定により院長の職務を行う検査官が定められたときは、その氏名を官報で公示するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)