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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

会計検査院法施行規則 第二章 院長

第7条〜第8条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 会計検査院法施行規則第二章 院長は、第7条〜第8条の全 2 条で構成されています。
  2. 会計検査院法施行規則第二章 院長が属する会計検査院法施行規則の法令番号は昭和二十二年会計検査院規則第四号です。
  3. 会計検査院法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
  4. 会計検査院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第七条

第7条

別タブ ↗

次の事項は、院長の職権に属する。

一会計検査院を代表すること

二職員の栄典授与に関すること

三検査官会議の議決又は検査官の合議を経た事項につき、その名を以て文書を発すること

四顧問を委嘱すること

第八条

第8条

別タブ ↗

院長が欠けたとき又は事故のあるときは、検査官の合議によりあらかじめ定められた検査官が代わつてその職務を行う。

2院長は、前項の規定により院長の職務を行う検査官が定められたときは、その氏名を官報で公示するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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