第九条
第9条
別タブ ↗次の事項は、事務総長の職権に属する。
一法第三条の規定による互選に関する事務を管理すること
二検査官会議の議決又は検査官の合議を経た事項につき発する公文に署名すること
三官房及び各局から提出する文書で検査官会議の議決又は検査官の合議を要しないものを処理すること
四検査事務の規程その他事務総局の諸規程を制定し、又は改廃すること
第九条
次の事項は、事務総長の職権に属する。
一法第三条の規定による互選に関する事務を管理すること
二検査官会議の議決又は検査官の合議を経た事項につき発する公文に署名すること
三官房及び各局から提出する文書で検査官会議の議決又は検査官の合議を要しないものを処理すること
四検査事務の規程その他事務総局の諸規程を制定し、又は改廃すること
第十条
次長は、事務総長を補佐し、官房の事務及び各局間の事務の調整、連絡を図る。
第十一条
次の事項は、局長の職権に属する。
一各課、第十四条の四第一項に規定する上席調査官又は第十四条の五第一項に規定する監理官から提出する文書で事務総長に提出することを要しないものを処理すること
二その主管に属する事務につき、定期又は臨時に協議を行い、その連絡、調整を図ること
三法第二十六条の規定により、その主管に属する事務につき、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求め、又は関係者に質問し若しくは出頭を求めること
四法第二十八条の規定により、その主管に属する事務につき、官庁、公共団体その他の者に対し、資料の提出、鑑定等を依頼すること
五その局の職員をして、局主管の事務につき、一時相互に援助させること
第十二条
官房に、総括審議官一人、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人及び審議官十三人を置く。
2総括審議官は、命を受け、事務総局の所掌事務のうち重要事項についての企画、立案及び総合調整に関する事務を総括整理する。
3公文書監理官は、命を受け、事務総局の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
4サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受け、事務総局の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
5審議官は、命を受け、事務総局の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
6審議官のうち一人は、命を受け、懲戒処分の要求、弁償責任の検定及び検察庁に対する通告に関する事務を総括整理する。
7審議官のうち一人は、命を受け、情報システムに関する事務(第四項に規定する事務を除く。)を総括整理する。
8前条の規定は、総括審議官及び前二項に規定する審議官の職権について準用する。
第十二条の二
官房及び各局に、課を置く。
第十三条
各課に、課長を置く。
2課長は、命を受け、課務を掌理する。
第十四条
次の事項は、課長の職権に属する。
一その主管に属する事務を常時続行するため課員を配置し、帳簿、書類その他の資料の整備を行うこと
二その主管に属する事務の執行に関する文書を調製し、事務総長又は局長に提出すること
三法第二十六条の規定により、その主管に属する事務につき、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求め、又は関係者に質問し若しくは出頭を求めること
四法第二十八条の規定により、その主管に属する事務につき、官庁、公共団体その他の者に対し、資料の提出、鑑定等を依頼すること
第十四条の二
官房に、上席検定調査官、上席企画調査官、厚生管理官、上席情報システム調査官及び能力開発官それぞれ一人を置く。
2上席検定調査官、上席企画調査官、厚生管理官、上席情報システム調査官及び能力開発官は、命を受け、主管の事務をつかさどる。
3前条の規定は、上席検定調査官、上席企画調査官、厚生管理官、上席情報システム調査官及び能力開発官の職権について準用する。
第十四条の三
官房に、技術参事官三人を置く。
2技術参事官は、命を受け、各局の検査事務のうち技術に関する重要事項の調整に参画する。
第十四条の四
第二局、第三局及び第四局に、上席調査官各一人を、第五局に、上席調査官三人を置く。
2上席調査官は、命を受け、主管の事務をつかさどる。
3第十四条の規定は、上席調査官の職権について準用する。
第十四条の五
各局に、監理官各一人を置く。
2監理官は、命を受け、主管の事務をつかさどる。
3第十四条の規定は、監理官の職権について準用する。
第十四条の六
課の名称並びに課、上席検定調査官、上席企画調査官、厚生管理官、上席情報システム調査官、能力開発官、上席調査官及び監理官の事務分掌は、会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則(昭和二十二年会計検査院規則第三号)の定めるところによる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)