会計検査院法施行規則 第14条の5
- 各局に、監理官各一人を置く。
- 2.監理官は、命を受け、主管の事務をつかさどる。
- 3.第十四条の規定は、監理官の職権について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院法施行規則第14条の5は、日本の会計検査院法施行規則に含まれる条文です。
- 会計検査院法施行規則第14条の5の条文原文は「各局に、監理官各一人を置く。」で始まります。
- 会計検査院法施行規則第14条の5は第三章 事務総局に置かれています。
- 会計検査院法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 会計検査院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院法施行規則第14条の5の前の条は会計検査院法施行規則第14条の4です。
- 会計検査院法施行規則第14条の5の次の条は会計検査院法施行規則第14条の6です。
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- 正式書式
会計検査院法施行規則(昭和二十二年会計検査院規則第四号)第14条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322R00000001004 - 本サイト収録
会計検査院法施行規則(昭和二十二年会計検査院規則第四号)第14条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322R00000001004/14_5