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会計検査院法施行規則 第14条の6

課の名称並びに課、上席検定調査官、上席企画調査官、厚生管理官、上席情報システム調査官、能力開発官、上席調査官及び監理官の事務分掌は、会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則(昭和二十二年会計検査院規則第三号)の定めるところによる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計検査院法施行規則第14条の6は、日本の会計検査院法施行規則に含まれる条文です。
  2. 会計検査院法施行規則第14条の6の条文原文は「課の名称並びに課、上席検定調査官、上席企画調査官、厚生管理官、上席情報システム調査官、能力開発官、上席調査官及び監理官の事務分掌は、会計検査院事務総局事務分掌及…」で始まります。
  3. 会計検査院法施行規則第14条の6は第三章 事務総局に置かれています。
  4. 会計検査院法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
  5. 会計検査院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会計検査院法施行規則第14条の6の前の条は会計検査院法施行規則第14条の5です。
  7. 会計検査院法施行規則第14条の6の次の条は会計検査院法施行規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計検査院法施行規則(昭和二十二年会計検査院規則第四号)第14条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322R00000001004
  • 本サイト収録会計検査院法施行規則(昭和二十二年会計検査院規則第四号)第14条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322R00000001004/14_6

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