会計検査院法施行規則 第15条
会計検査院は、法第二十九条の規定により掲記するものの外、法第三十三条の規定により検察庁に通告した事項、法第三十五条の規定により審査の要求に対し是正を要する旨の判定をした事項その他必要と認める事項を、検査報告に掲記することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院法施行規則第15条は、日本の会計検査院法施行規則に含まれる条文です。
- 会計検査院法施行規則第15条の条文原文は「会計検査院は、法第二十九条の規定により掲記するものの外、法第三十三条の規定により検察庁に通告した事項、法第三十五条の規定により審査の要求に対し是正を要する旨の判…」で始まります。
- 会計検査院法施行規則第15条は第四章 検査報告に置かれています。
- 会計検査院法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 会計検査院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院法施行規則第15条の前の条は会計検査院法施行規則第14条の6です。
- 会計検査院法施行規則第15条の次の条は会計検査院法施行規則第15条の2です。
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- 正式書式
会計検査院法施行規則(昭和二十二年会計検査院規則第四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322R00000001004 - 本サイト収録
会計検査院法施行規則(昭和二十二年会計検査院規則第四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322R00000001004/15