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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

会計検査院法施行規則 第四章 検査報告

第15条〜第15条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 会計検査院法施行規則第四章 検査報告は、第15条〜第15条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 会計検査院法施行規則第四章 検査報告が属する会計検査院法施行規則の法令番号は昭和二十二年会計検査院規則第四号です。
  3. 会計検査院法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
  4. 会計検査院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第十五条

第15条

別タブ ↗

会計検査院は、法第二十九条の規定により掲記するものの外、法第三十三条の規定により検察庁に通告した事項、法第三十五条の規定により審査の要求に対し是正を要する旨の判定をした事項その他必要と認める事項を、検査報告に掲記することができる。

第十五条の二

第15条の2

別タブ ↗

会計検査院は、法第三十条の三の規定により、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会に検査の結果を報告したときは、その旨を内閣に通知するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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