第一条
第1条
別タブ ↗検査官会議は、検査官の要求又は事務総長の申出により、院長がこれを開く。
第一条
検査官会議は、検査官の要求又は事務総長の申出により、院長がこれを開く。
第二条
検査官会議は、検査官又は事務総長の提出した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)をもつて議案とする。
2事務総長は、検査官会議に出席しなければならない。
第三条
検査官会議の決議に関する文書は、事務総長においてこれを保存する。
第四条
前三条の規定は、会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号。以下「法」という。)第十四条又は第八条第一項の規定による検査官の合議を経る場合に、これを準用する。
第五条
法第六条の規定により、検査官に心身の故障のため、職務の執行ができないか、又は職務上の義務に違反する事実があると決定しようとするときは、他の検査官は、その事実を記録した文書に、これを証明する資料を添えて検査官の合議に附さなければならない。
2検査官の合議により、前項の事実があると決定したときは、合議した検査官は、前項の文書及び資料を添え、その旨を両議院の議長に通告しなければならない。
第六条
次の事項は、検査官会議の議決を経なければならない。
一法第三十条の三の規定による検査の実施及び検査の結果の報告
二法第三十三条の規定による検察庁への通告
三法第三十四条の規定による意見の表示又は処置の要求(いずれも軽微なものを除く。)
四国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十五条の規定による審査の決定
五国有財産法第三十四条第二項及び第三十七条第二項に規定する検査報告
六放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第七十四条第一項に規定する書類の検査を行つた旨の通知
七特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第十九条第一項に規定する書類の検査を行つた旨の通知
八法律に定める会計の検査を行うことの決定(法第二十三条第一項に規定する会計経理の検査を行うことの決定を除く。)
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)