会計検査院法施行規則 第6条
- 次の事項は、検査官会議の議決を経なければならない。
- 一法第三十条の三の規定による検査の実施及び検査の結果の報告
- 二法第三十三条の規定による検察庁への通告
- 三法第三十四条の規定による意見の表示又は処置の要求(いずれも軽微なものを除く。)
- 四国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十五条の規定による審査の決定
- 五国有財産法第三十四条第二項及び第三十七条第二項に規定する検査報告
- 六放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第七十四条第一項に規定する書類の検査を行つた旨の通知
- 七特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第十九条第一項に規定する書類の検査を行つた旨の通知
- 八法律に定める会計の検査を行うことの決定(法第二十三条第一項に規定する会計経理の検査を行うことの決定を除く。)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院法施行規則第6条は、日本の会計検査院法施行規則に含まれる条文です。
- 会計検査院法施行規則第6条の条文原文は「次の事項は、検査官会議の議決を経なければならない。」で始まります。
- 会計検査院法施行規則第6条は第一章 検査官会議に置かれています。
- 会計検査院法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 会計検査院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院法施行規則第6条の前の条は会計検査院法施行規則第5条です。
- 会計検査院法施行規則第6条の次の条は会計検査院法施行規則第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会計検査院法施行規則(昭和二十二年会計検査院規則第四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322R00000001004 - 本サイト収録
会計検査院法施行規則(昭和二十二年会計検査院規則第四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322R00000001004/6