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会計検査院法施行規則 第7条

  1. 次の事項は、院長の職権に属する。
  2. 一会計検査院を代表すること
  3. 二職員の栄典授与に関すること
  4. 三検査官会議の議決又は検査官の合議を経た事項につき、その名を以て文書を発すること
  5. 四顧問を委嘱すること

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計検査院法施行規則第7条は、日本の会計検査院法施行規則に含まれる条文です。
  2. 会計検査院法施行規則第7条の条文原文は「次の事項は、院長の職権に属する。」で始まります。
  3. 会計検査院法施行規則第7条は第二章 院長に置かれています。
  4. 会計検査院法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
  5. 会計検査院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会計検査院法施行規則第7条の前の条は会計検査院法施行規則第6条です。
  7. 会計検査院法施行規則第7条の次の条は会計検査院法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計検査院法施行規則(昭和二十二年会計検査院規則第四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322R00000001004
  • 本サイト収録会計検査院法施行規則(昭和二十二年会計検査院規則第四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322R00000001004/7

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