会計検査院法施行規則 第5条
- 法第六条の規定により、検査官に心身の故障のため、職務の執行ができないか、又は職務上の義務に違反する事実があると決定しようとするときは、他の検査官は、その事実を記録した文書に、これを証明する資料を添えて検査官の合議に附さなければならない。
- 2.検査官の合議により、前項の事実があると決定したときは、合議した検査官は、前項の文書及び資料を添え、その旨を両議院の議長に通告しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院法施行規則第5条は、日本の会計検査院法施行規則に含まれる条文です。
- 会計検査院法施行規則第5条の条文原文は「法第六条の規定により、検査官に心身の故障のため、職務の執行ができないか、又は職務上の義務に違反する事実があると決定しようとするときは、他の検査官は、その事実を記…」で始まります。
- 会計検査院法施行規則第5条は第一章 検査官会議に置かれています。
- 会計検査院法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 会計検査院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院法施行規則第5条の前の条は会計検査院法施行規則第4条です。
- 会計検査院法施行規則第5条の次の条は会計検査院法施行規則第6条です。
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- 正式書式
会計検査院法施行規則(昭和二十二年会計検査院規則第四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322R00000001004 - 本サイト収録
会計検査院法施行規則(昭和二十二年会計検査院規則第四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322R00000001004/5