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会計検査院法施行規則 第4条

前三条の規定は、会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号。以下「法」という。)第十四条又は第八条第一項の規定による検査官の合議を経る場合に、これを準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計検査院法施行規則第4条は、日本の会計検査院法施行規則に含まれる条文です。
  2. 会計検査院法施行規則第4条の条文原文は「前三条の規定は、会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号。」で始まります。
  3. 会計検査院法施行規則第4条は第一章 検査官会議に置かれています。
  4. 会計検査院法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
  5. 会計検査院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会計検査院法施行規則第4条の前の条は会計検査院法施行規則第3条です。
  7. 会計検査院法施行規則第4条の次の条は会計検査院法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計検査院法施行規則(昭和二十二年会計検査院規則第四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322R00000001004
  • 本サイト収録会計検査院法施行規則(昭和二十二年会計検査院規則第四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322R00000001004/4

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