会計検査院法施行規則 第2条
- 検査官会議は、検査官又は事務総長の提出した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)をもつて議案とする。
- 2.事務総長は、検査官会議に出席しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院法施行規則第2条は、日本の会計検査院法施行規則に含まれる条文です。
- 会計検査院法施行規則第2条の条文原文は「検査官会議は、検査官又は事務総長の提出した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう…」で始まります。
- 会計検査院法施行規則第2条は第一章 検査官会議に置かれています。
- 会計検査院法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 会計検査院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院法施行規則第2条の前の条は会計検査院法施行規則第1条です。
- 会計検査院法施行規則第2条の次の条は会計検査院法施行規則第3条です。
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- 正式書式
会計検査院法施行規則(昭和二十二年会計検査院規則第四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322R00000001004 - 本サイト収録
会計検査院法施行規則(昭和二十二年会計検査院規則第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322R00000001004/2