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会計検査院法施行規則 第14条の4

  1. 第二局、第三局及び第四局に、上席調査官各一人を、第五局に、上席調査官三人を置く。
  2. 2.上席調査官は、命を受け、主管の事務をつかさどる。
  3. 3.第十四条の規定は、上席調査官の職権について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計検査院法施行規則第14条の4は、日本の会計検査院法施行規則に含まれる条文です。
  2. 会計検査院法施行規則第14条の4の条文原文は「第二局、第三局及び第四局に、上席調査官各一人を、第五局に、上席調査官三人を置く。」で始まります。
  3. 会計検査院法施行規則第14条の4は第三章 事務総局に置かれています。
  4. 会計検査院法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
  5. 会計検査院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会計検査院法施行規則第14条の4の前の条は会計検査院法施行規則第14条の3です。
  7. 会計検査院法施行規則第14条の4の次の条は会計検査院法施行規則第14条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計検査院法施行規則(昭和二十二年会計検査院規則第四号)第14条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322R00000001004
  • 本サイト収録会計検査院法施行規則(昭和二十二年会計検査院規則第四号)第14条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322R00000001004/14_4

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