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会計検査院法施行規則 第12条

  1. 官房に、総括審議官一人、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人及び審議官十三人を置く。
  2. 2.総括審議官は、命を受け、事務総局の所掌事務のうち重要事項についての企画、立案及び総合調整に関する事務を総括整理する。
  3. 3.公文書監理官は、命を受け、事務総局の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
  4. 4.サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受け、事務総局の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
  5. 5.審議官は、命を受け、事務総局の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
  6. 6.審議官のうち一人は、命を受け、懲戒処分の要求、弁償責任の検定及び検察庁に対する通告に関する事務を総括整理する。
  7. 7.審議官のうち一人は、命を受け、情報システムに関する事務(第四項に規定する事務を除く。)を総括整理する。
  8. 8.前条の規定は、総括審議官及び前二項に規定する審議官の職権について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計検査院法施行規則第12条は、日本の会計検査院法施行規則に含まれる条文です。
  2. 会計検査院法施行規則第12条の条文原文は「官房に、総括審議官一人、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
  3. 会計検査院法施行規則第12条は第三章 事務総局に置かれています。
  4. 会計検査院法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
  5. 会計検査院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会計検査院法施行規則第12条の前の条は会計検査院法施行規則第11条です。
  7. 会計検査院法施行規則第12条の次の条は会計検査院法施行規則第12条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計検査院法施行規則(昭和二十二年会計検査院規則第四号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322R00000001004
  • 本サイト収録会計検査院法施行規則(昭和二十二年会計検査院規則第四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322R00000001004/12

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