会計検査院法施行規則 第11条
- 次の事項は、局長の職権に属する。
- 一各課、第十四条の四第一項に規定する上席調査官又は第十四条の五第一項に規定する監理官から提出する文書で事務総長に提出することを要しないものを処理すること
- 二その主管に属する事務につき、定期又は臨時に協議を行い、その連絡、調整を図ること
- 三法第二十六条の規定により、その主管に属する事務につき、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求め、又は関係者に質問し若しくは出頭を求めること
- 四法第二十八条の規定により、その主管に属する事務につき、官庁、公共団体その他の者に対し、資料の提出、鑑定等を依頼すること
- 五その局の職員をして、局主管の事務につき、一時相互に援助させること
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院法施行規則第11条は、日本の会計検査院法施行規則に含まれる条文です。
- 会計検査院法施行規則第11条の条文原文は「次の事項は、局長の職権に属する。」で始まります。
- 会計検査院法施行規則第11条は第三章 事務総局に置かれています。
- 会計検査院法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 会計検査院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院法施行規則第11条の前の条は会計検査院法施行規則第10条です。
- 会計検査院法施行規則第11条の次の条は会計検査院法施行規則第12条です。
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- 正式書式
会計検査院法施行規則(昭和二十二年会計検査院規則第四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322R00000001004 - 本サイト収録
会計検査院法施行規則(昭和二十二年会計検査院規則第四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322R00000001004/11