会計検査院法施行規則 第9条
- 次の事項は、事務総長の職権に属する。
- 一法第三条の規定による互選に関する事務を管理すること
- 二検査官会議の議決又は検査官の合議を経た事項につき発する公文に署名すること
- 三官房及び各局から提出する文書で検査官会議の議決又は検査官の合議を要しないものを処理すること
- 四検査事務の規程その他事務総局の諸規程を制定し、又は改廃すること
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院法施行規則第9条は、日本の会計検査院法施行規則に含まれる条文です。
- 会計検査院法施行規則第9条の条文原文は「次の事項は、事務総長の職権に属する。」で始まります。
- 会計検査院法施行規則第9条は第三章 事務総局に置かれています。
- 会計検査院法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 会計検査院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院法施行規則第9条の前の条は会計検査院法施行規則第8条です。
- 会計検査院法施行規則第9条の次の条は会計検査院法施行規則第10条です。
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- 正式書式
会計検査院法施行規則(昭和二十二年会計検査院規則第四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322R00000001004 - 本サイト収録
会計検査院法施行規則(昭和二十二年会計検査院規則第四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322R00000001004/9