会計検査院法施行規則 第14条
- 次の事項は、課長の職権に属する。
- 一その主管に属する事務を常時続行するため課員を配置し、帳簿、書類その他の資料の整備を行うこと
- 二その主管に属する事務の執行に関する文書を調製し、事務総長又は局長に提出すること
- 三法第二十六条の規定により、その主管に属する事務につき、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求め、又は関係者に質問し若しくは出頭を求めること
- 四法第二十八条の規定により、その主管に属する事務につき、官庁、公共団体その他の者に対し、資料の提出、鑑定等を依頼すること
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院法施行規則第14条は、日本の会計検査院法施行規則に含まれる条文です。
- 会計検査院法施行規則第14条の条文原文は「次の事項は、課長の職権に属する。」で始まります。
- 会計検査院法施行規則第14条は第三章 事務総局に置かれています。
- 会計検査院法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 会計検査院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院法施行規則第14条の前の条は会計検査院法施行規則第13条です。
- 会計検査院法施行規則第14条の次の条は会計検査院法施行規則第14条の2です。
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- 正式書式
会計検査院法施行規則(昭和二十二年会計検査院規則第四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322R00000001004 - 本サイト収録
会計検査院法施行規則(昭和二十二年会計検査院規則第四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322R00000001004/14