会計検査院法施行規則 第14条の2
- 官房に、上席検定調査官、上席企画調査官、厚生管理官、上席情報システム調査官及び能力開発官それぞれ一人を置く。
- 2.上席検定調査官、上席企画調査官、厚生管理官、上席情報システム調査官及び能力開発官は、命を受け、主管の事務をつかさどる。
- 3.前条の規定は、上席検定調査官、上席企画調査官、厚生管理官、上席情報システム調査官及び能力開発官の職権について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院法施行規則第14条の2は、日本の会計検査院法施行規則に含まれる条文です。
- 会計検査院法施行規則第14条の2の条文原文は「官房に、上席検定調査官、上席企画調査官、厚生管理官、上席情報システム調査官及び能力開発官それぞれ一人を置く。」で始まります。
- 会計検査院法施行規則第14条の2は第三章 事務総局に置かれています。
- 会計検査院法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 会計検査院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院法施行規則第14条の2の前の条は会計検査院法施行規則第14条です。
- 会計検査院法施行規則第14条の2の次の条は会計検査院法施行規則第14条の3です。
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- 正式書式
会計検査院法施行規則(昭和二十二年会計検査院規則第四号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322R00000001004 - 本サイト収録
会計検査院法施行規則(昭和二十二年会計検査院規則第四号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322R00000001004/14_2