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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

医師法施行規則 第三章 研修

第19条の2〜第19条の3・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 医師法施行規則第三章 研修は、第19条の2〜第19条の3の全 2 条で構成されています。
  2. 医師法施行規則第三章 研修が属する医師法施行規則の法令番号は昭和二十三年厚生省令第四十七号です。
  3. 医師法施行規則の公布日は昭和23年10月27日です。
  4. 医師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第十九条の二

第19条の2

別タブ ↗

法第十六条の十第一項及び第十六条の十一第一項の厚生労働省令で定める団体は、次に掲げる団体とする。

一一般社団法人日本専門医機構

二一般社団法人日本内科学会

三公益社団法人日本小児科学会

四公益社団法人日本皮膚科学会

五公益社団法人日本精神神経学会

六一般社団法人日本外科学会

七公益社団法人日本整形外科学会

八公益社団法人日本産科婦人科学会

九公益財団法人日本眼科学会

十一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

十一一般社団法人日本泌尿器科学会

十二一般社団法人日本脳神経外科学会

十三公益社団法人日本医学放射線学会

十四公益社団法人日本麻酔科学会

十五一般社団法人日本病理学会

十六一般社団法人日本臨床検査医学会

十七一般社団法人日本救急医学会

十八一般社団法人日本形成外科学会

十九公益社団法人日本リハビリテーション医学会

第十九条の三

第19条の3

別タブ ↗

法第十六条の十第一項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一前条第一号に規定する団体が、医師の研修に関する計画(研修施設、研修を受ける医師の定員又は研修期間に関する事項が定められているものに限る。)を定め、又は変更する場合

二前条第二号から第十九号までに掲げる団体が、医師の研修に関する計画(研修施設、研修を受ける医師の定員又は研修期間に関する事項が定められているものであつて同条第一号に規定する団体の認定を受けるものに限る。)を定め、又は変更する場合

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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