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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

医師法施行規則 第四章 業務

第20条〜第23条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 医師法施行規則第四章 業務は、第20条〜第23条の全 4 条で構成されています。
  2. 医師法施行規則第四章 業務が属する医師法施行規則の法令番号は昭和二十三年厚生省令第四十七号です。
  3. 医師法施行規則の公布日は昭和23年10月27日です。
  4. 医師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第二十条

第20条

別タブ ↗

医師は、その交付する死亡診断書又は死体検案書に、次に掲げる事項を記載し、署名しなければならない。

一死亡者の氏名、生年月日及び性別

二死亡の年月日時分

三死亡の場所及びその種別(病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、助産所、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム(以下「病院等」という。)で死亡したときは、その名称を含む。)

四死亡の原因となつた傷病の名称及び継続期間

五前号の傷病の経過に影響を及ぼした傷病の名称及び継続期間

六手術の有無並びに手術が行われた場合には、その部位及び主要所見並びにその年月日

七解剖の有無及び解剖が行われた場合には、その主要所見

八死因の種類

九外因死の場合には、次に掲げる事項

一傷害発生の年月日時分

二傷害発生の場所及びその種別

三外因死の手段及び状況

十生後一年未満で病死した場合には、次に掲げる事項

一出生時の体重

二単胎か多胎かの別及び多胎の場合には、その出産順位

三妊娠週数

四母の妊娠時及び分娩時における身体の状況

五母の生年月日

六母の出産した子の数

十一診断又は検案の年月日

十二当該文書を交付した年月日

十三当該文書を作成した医師の所属する病院等の名称及び所在地又は医師の住所並びに医師である旨

2前項の規定による記載は、第四号書式によらなければならない。

第二十一条

第21条

別タブ ↗

医師は、患者に交付する処方せんに、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、発行の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。

第二十二条

第22条

別タブ ↗

医師は、患者に交付する薬剤の容器又は被包にその用法、用量、交付の年月日、患者の氏名及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は医師の住所及び氏名を明記しなければならない。

第二十三条

第23条

別タブ ↗

診療録の記載事項は、次のとおりとする。

一診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢

二病名及び主要症状(美容を目的として人の皮膚若しくは歯牙を清潔にし、若しくは美化し、身体を整え、又は体重を減ずるための医学的処置、手術及びその他の治療を行う場合にあつては、患者の主訴及び希望する治療の内容を含む。)

三治療方法(処方及び処置)

四診療の年月日

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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