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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

医師法施行規則 第21条

医師は、患者に交付する処方せんに、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、発行の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医師法施行規則第21条は、日本の医師法施行規則に含まれる条文です。
  2. 医師法施行規則第21条の条文原文は「医師は、患者に交付する処方せんに、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、発行の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は医師の住所を記載し、…」で始まります。
  3. 医師法施行規則第21条は第四章 業務に置かれています。
  4. 医師法施行規則の公布日は昭和23年10月27日です。
  5. 医師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医師法施行規則第21条の前の条は医師法施行規則第20条です。
  7. 医師法施行規則第21条の次の条は医師法施行規則第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100047
  • 本サイト収録医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100047/21

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