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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

医師法施行規則 第20条

  1. 医師は、その交付する死亡診断書又は死体検案書に、次に掲げる事項を記載し、署名しなければならない。
  2. 一死亡者の氏名、生年月日及び性別
  3. 二死亡の年月日時分
  4. 三死亡の場所及びその種別(病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、助産所、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム(以下「病院等」という。)で死亡したときは、その名称を含む。)
  5. 四死亡の原因となつた傷病の名称及び継続期間
  6. 五前号の傷病の経過に影響を及ぼした傷病の名称及び継続期間
  7. 六手術の有無並びに手術が行われた場合には、その部位及び主要所見並びにその年月日
  8. 七解剖の有無及び解剖が行われた場合には、その主要所見
  9. 八死因の種類
  10. 九外因死の場合には、次に掲げる事項
  11. 一傷害発生の年月日時分
  12. 二傷害発生の場所及びその種別
  13. 三外因死の手段及び状況
  14. 十生後一年未満で病死した場合には、次に掲げる事項
  15. 一出生時の体重
  16. 二単胎か多胎かの別及び多胎の場合には、その出産順位
  17. 三妊娠週数
  18. 四母の妊娠時及び分娩時における身体の状況
  19. 五母の生年月日
  20. 六母の出産した子の数
  21. 十一診断又は検案の年月日
  22. 十二当該文書を交付した年月日
  23. 十三当該文書を作成した医師の所属する病院等の名称及び所在地又は医師の住所並びに医師である旨
  24. 2.前項の規定による記載は、第四号書式によらなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医師法施行規則第20条は、日本の医師法施行規則に含まれる条文です。
  2. 医師法施行規則第20条の条文原文は「医師は、その交付する死亡診断書又は死体検案書に、次に掲げる事項を記載し、署名しなければならない。」で始まります。
  3. 医師法施行規則第20条は第四章 業務に置かれています。
  4. 医師法施行規則の公布日は昭和23年10月27日です。
  5. 医師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医師法施行規則第20条の前の条は医師法施行規則第19条の3です。
  7. 医師法施行規則第20条の次の条は医師法施行規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100047
  • 本サイト収録医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100047/20

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