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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

医師法施行規則 第五章 雑則

第23条の2・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 医師法施行規則第五章 雑則は、第23条の2の全 1 条で構成されています。
  2. 医師法施行規則第五章 雑則が属する医師法施行規則の法令番号は昭和二十三年厚生省令第四十七号です。
  3. 医師法施行規則の公布日は昭和23年10月27日です。
  4. 医師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(証明書)

第23条の2

別タブ ↗

法第七条の三第二項の証明書は、第五号書式によるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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