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医師法施行規則 第二章 試験

第11条〜第19条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 医師法施行規則第二章 試験は、第11条〜第19条の全 10 条で構成されています。
  2. 医師法施行規則第二章 試験が属する医師法施行規則の法令番号は昭和二十三年厚生省令第四十七号です。
  3. 医師法施行規則の公布日は昭和23年10月27日です。
  4. 医師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第十一条

第11条

別タブ ↗

法第十一条第二号の規定による診療及び公衆衛生に関する実地修練は、法第十一条第一号に掲げる大学(法第四十三条の規定によつて法第十一条第一号の大学とみなされたものを含む。)の医学部若しくは大学附置の研究所の附属施設である病院又は厚生労働大臣の指定した病院及び厚生労働大臣の指定した保健所その他の公衆衛生に関する施設においてこれをしなければならない。但し、保健所その他の公衆衛生に関する施設における実地修練は、公衆衛生について二週間以上とする。

2前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、法第十一条第二号の規定による診療及び公衆衛生に関する実地修練は、外国の病院若しくは公衆衛生に関する施設であつて、厚生労働大臣が適当と認めるもので、その全部又は一部をすることができる。

第十一条の二

第11条の2

別タブ ↗

実地修練をする者は、当該修練施設における諸規則を遵守し、施設の長の指揮監督を受けるものとする。

第十二条

第12条

別タブ ↗

国家試験又は医師国家試験予備試験(以下予備試験という。)を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめこれを告示する。

第十三条

第13条

別タブ ↗

国家試験を受けようとする者は、受験願書(第三号書式)に、次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

一法第十一条第一号に該当する者であるときは、卒業証明書

二法第十一条第二号に該当する者であるときは、予備試験の合格証書の写又は合格証明書及び修練施設の長の発行する実地修練を終えたことを証する書面

三法第十一条第三号に該当する者であるときは、外国の医学校を卒業し又は外国の医師免許を受けたことを証する書面

四写真(出願前六箇月以内に脱帽正面で撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面に((イ))の記号、撮影年月日及び氏名を記載すること。)

(予備試験科目)

第14条

別タブ ↗

予備試験を分けて第一部試験及び第二部試験とし、第二部試験を更に分けて筆記試験及び実地試験とし、その科目は、それぞれ次のとおりとする。

2第一部試験に合格した者でなければ、第二部試験を受けることができない。

3第二部試験筆記試験に合格した者でなければ、第二部試験実地試験を受けることができない。

第十五条

第15条

別タブ ↗

予備試験を受けようとする者は、受験願書(第三号書式)に第十三条第三号及び第四号に掲げる書類(第四号に掲げる書類には、((イ))の記号に代えてその裏面に((イヨ))の記号を記載すること。)を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

第十六条

第16条

別タブ ↗

国家試験の受験を出願する者は、手数料として一万五千三百円を納めなければならない。

2予備試験の受験を出願する者は、手数料として七万円(第一部試験又は第二部試験のみを出願する者は三万五千円)を納めなければならない。

第十七条

第17条

別タブ ↗

国家試験又は予備試験に合格した者には、合格証書を交付する。

第十八条

第18条

別タブ ↗

国家試験又は予備試験に合格した者は、合格証明書の交付を出願することができる。

2前項の規定によつて合格証明書の交付を出願する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。

第十九条

第19条

別タブ ↗

手数料を納めるには、その金額に相当する収入印紙を願書にはらなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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