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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

医師法施行規則 第18条

  1. 国家試験又は予備試験に合格した者は、合格証明書の交付を出願することができる。
  2. 2.前項の規定によつて合格証明書の交付を出願する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医師法施行規則第18条は、日本の医師法施行規則に含まれる条文です。
  2. 医師法施行規則第18条の条文原文は「国家試験又は予備試験に合格した者は、合格証明書の交付を出願することができる。」で始まります。
  3. 医師法施行規則第18条は第二章 試験に置かれています。
  4. 医師法施行規則の公布日は昭和23年10月27日です。
  5. 医師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医師法施行規則第18条の前の条は医師法施行規則第17条です。
  7. 医師法施行規則第18条の次の条は医師法施行規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100047
  • 本サイト収録医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100047/18

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