医師法施行規則 第13条
- 国家試験を受けようとする者は、受験願書(第三号書式)に、次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一法第十一条第一号に該当する者であるときは、卒業証明書
- 二法第十一条第二号に該当する者であるときは、予備試験の合格証書の写又は合格証明書及び修練施設の長の発行する実地修練を終えたことを証する書面
- 三法第十一条第三号に該当する者であるときは、外国の医学校を卒業し又は外国の医師免許を受けたことを証する書面
- 四写真(出願前六箇月以内に脱帽正面で撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面に((イ))の記号、撮影年月日及び氏名を記載すること。)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法施行規則第13条は、日本の医師法施行規則に含まれる条文です。
- 医師法施行規則第13条の条文原文は「国家試験を受けようとする者は、受験願書(第三号書式)に、次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 医師法施行規則第13条は第二章 試験に置かれています。
- 医師法施行規則の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医師法施行規則第13条の前の条は医師法施行規則第12条です。
- 医師法施行規則第13条の次の条は医師法施行規則第14条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100047 - 本サイト収録
医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100047/13