医師法施行規則 第14条(予備試験科目)
- 予備試験を分けて第一部試験及び第二部試験とし、第二部試験を更に分けて筆記試験及び実地試験とし、その科目は、それぞれ次のとおりとする。
- 2.第一部試験に合格した者でなければ、第二部試験を受けることができない。
- 3.第二部試験筆記試験に合格した者でなければ、第二部試験実地試験を受けることができない。
この条文の基本情報
予備試験科目とは何ですか?
定義予備試験科目とは、医師法施行規則第14条に定められた規定で、「予備試験を分けて第一部試験及び第二部試験とし、第二部試験を更に分けて筆記試験及び実地試験とし、その科目は、それぞれ次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法施行規則第14条(予備試験科目)は、日本の医師法施行規則に含まれる条文です。
- 医師法施行規則第14条の条文原文は「予備試験を分けて第一部試験及び第二部試験とし、第二部試験を更に分けて筆記試験及び実地試験とし、その科目は、それぞれ次のとおりとする。」で始まります。
- 医師法施行規則第14条は第二章 試験に置かれています。
- 医師法施行規則の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医師法施行規則第14条の前の条は医師法施行規則第13条です。
- 医師法施行規則第14条の次の条は医師法施行規則第15条です。
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- 正式書式
医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100047 - 本サイト収録
医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100047/14