医師法施行規則 第11条
- 法第十一条第二号の規定による診療及び公衆衛生に関する実地修練は、法第十一条第一号に掲げる大学(法第四十三条の規定によつて法第十一条第一号の大学とみなされたものを含む。)の医学部若しくは大学附置の研究所の附属施設である病院又は厚生労働大臣の指定した病院及び厚生労働大臣の指定した保健所その他の公衆衛生に関する施設においてこれをしなければならない。但し、保健所その他の公衆衛生に関する施設における実地修練は、公衆衛生について二週間以上とする。
- 2.前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、法第十一条第二号の規定による診療及び公衆衛生に関する実地修練は、外国の病院若しくは公衆衛生に関する施設であつて、厚生労働大臣が適当と認めるもので、その全部又は一部をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法施行規則第11条は、日本の医師法施行規則に含まれる条文です。
- 医師法施行規則第11条の条文原文は「法第十一条第二号の規定による診療及び公衆衛生に関する実地修練は、法第十一条第一号に掲げる大学(法第四十三条の規定によつて法第十一条第一号の大学とみなされたものを…」で始まります。
- 医師法施行規則第11条は第二章 試験に置かれています。
- 医師法施行規則の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医師法施行規則第11条の前の条は医師法施行規則第10条の4です。
- 医師法施行規則第11条の次の条は医師法施行規則第11条の2です。
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- 正式書式
医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100047 - 本サイト収録
医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100047/11