医師法施行規則 第16条
- 国家試験の受験を出願する者は、手数料として一万五千三百円を納めなければならない。
- 2.予備試験の受験を出願する者は、手数料として七万円(第一部試験又は第二部試験のみを出願する者は三万五千円)を納めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法施行規則第16条は、日本の医師法施行規則に含まれる条文です。
- 医師法施行規則第16条の条文原文は「国家試験の受験を出願する者は、手数料として一万五千三百円を納めなければならない。」で始まります。
- 医師法施行規則第16条は第二章 試験に置かれています。
- 医師法施行規則の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医師法施行規則第16条の前の条は医師法施行規則第15条です。
- 医師法施行規則第16条の次の条は医師法施行規則第17条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100047 - 本サイト収録
医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100047/16