医師法施行規則 第23条
- 診療録の記載事項は、次のとおりとする。
- 一診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢
- 二病名及び主要症状(美容を目的として人の皮膚若しくは歯牙を清潔にし、若しくは美化し、身体を整え、又は体重を減ずるための医学的処置、手術及びその他の治療を行う場合にあつては、患者の主訴及び希望する治療の内容を含む。)
- 三治療方法(処方及び処置)
- 四診療の年月日
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法施行規則第23条は、日本の医師法施行規則に含まれる条文です。
- 医師法施行規則第23条の条文原文は「診療録の記載事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 医師法施行規則第23条は第四章 業務に置かれています。
- 医師法施行規則の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医師法施行規則第23条の前の条は医師法施行規則第22条です。
- 医師法施行規則第23条の次の条は医師法施行規則第23条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100047 - 本サイト収録
医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100047/23