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産業標準化法 第四節 外国登録認証機関

第55条〜第56条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 産業標準化法第四節 外国登録認証機関は、第55条〜第56条の全 2 条で構成されています。
  2. 産業標準化法第四節 外国登録認証機関が属する産業標準化法の法令番号は昭和二十四年法律第百八十五号です。
  3. 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(認証の義務等)

第55条

登録認証機関(外国にある事務所において認証を行うことにつき、その登録を受けたものに限る。以下「外国登録認証機関」という。)は、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。

2第四十五条第二項及び第三項、第四十六条から第五十一条まで並びに第五十三条の規定は、外国登録認証機関について準用する。この場合において、第五十条及び第五十一条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。

(登録の取消し等)

第56条

主務大臣は、外国登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一第四十条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二前条第一項の規定又は同条第二項において準用する第四十五条第二項若しくは第三項、第四十六条、第四十七条第一項、第四十八条、第四十九条第一項若しくは第五十三条の規定に違反したとき。

三正当な理由がないのに前条第二項において準用する第四十九条第二項各号の請求を拒んだとき。

四前条第二項において準用する第五十条又は第五十一条の規定による請求に応じなかつたとき。

五不正の手段により登録又は第四十二条第一項の登録の更新を受けたことが判明したとき。

六主務大臣が、外国登録認証機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて認証の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。

七主務大臣が必要があると認めて外国登録認証機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

八主務大臣が必要があると認めてその職員に外国登録認証機関の事務所において第五十四条第一項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

九第三項の規定による費用の負担をしないとき。

2主務大臣は、前項の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の二週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日を公示しなければならない。

3第一項第八号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録認証機関の負担とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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