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産業標準化法 第二節 認証機関の登録

第39条〜第44条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 産業標準化法第二節 認証機関の登録は、第39条〜第44条の全 6 条で構成されています。
  2. 産業標準化法第二節 認証機関の登録が属する産業標準化法の法令番号は昭和二十四年法律第百八十五号です。
  3. 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録)

第39条

第三十条第一項及び第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで、第三十三条第一項並びに第三十七条第一項から第六項までの登録(以下この章において単に「登録」という。)は、主務省令で定める鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分(以下この章において単に「鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分」という。)ごとに、主務省令で定めるところにより、これらの認証(以下この章(第四十一条第一項第一号を除く。)において単に「認証」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2主務大臣(第七十二条第三項及び第四項の規定により、経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。)は、登録の申請(第三十三条第一項及び第三十七条第六項に係るものを除く。)があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該申請が第四十一条第一項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。

(欠格条項)

第40条

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第五十二条第一項又は第五十六条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(登録の基準)

第41条

主務大臣は、第三十九条第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。

一国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた鉱工業品、電磁的記録又は役務の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。

二登録申請者が、その申請に係る鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分に係る鉱工業品を製造し、輸入し、販売し、加工し、若しくは輸出し、電磁的記録若しくは電磁的記録を記録した記録媒体を作成し、輸入し、販売し、若しくは輸出し、又は役務を提供する事業者(以下この号及び第四十九条第二項において「被認証事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

2登録は、認証機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録年月日及び登録番号

二登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三登録を受けた者が認証を行う鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分

四登録を受けた者が認証を行う区域並びに認証を行う事務所の名称及び所在地

五登録を受けた者が自ら認証に係る製品試験又は電磁的記録試験(以下「製品試験等」という。)を行う試験所を有する場合にあつては、その名称及び所在地並びに当該試験所で行う試験方法の区分(第五十七条第一項に規定する試験方法の区分をいう。)

(登録の更新)

第42条

登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

3第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(承継)

第43条

登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。)が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録認証機関について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録認証機関の地位を承継する。

2前項の規定により登録認証機関の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(手数料)

第44条

登録又は登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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