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産業標準化法 第41条(登録の基準)

  1. 主務大臣は、第三十九条第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。
  2. 一国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた鉱工業品、電磁的記録又は役務の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。
  3. 二登録申請者が、その申請に係る鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分に係る鉱工業品を製造し、輸入し、販売し、加工し、若しくは輸出し、電磁的記録若しくは電磁的記録を記録した記録媒体を作成し、輸入し、販売し、若しくは輸出し、又は役務を提供する事業者(以下この号及び第四十九条第二項において「被認証事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
  4. 2.登録は、認証機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
  5. 一登録年月日及び登録番号
  6. 二登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  7. 三登録を受けた者が認証を行う鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分
  8. 四登録を受けた者が認証を行う区域並びに認証を行う事務所の名称及び所在地
  9. 五登録を受けた者が自ら認証に係る製品試験又は電磁的記録試験(以下「製品試験等」という。)を行う試験所を有する場合にあつては、その名称及び所在地並びに当該試験所で行う試験方法の区分(第五十七条第一項に規定する試験方法の区分をいう。)

この条文の基本情報

登録の基準とは何ですか?

定義登録の基準とは、産業標準化法第41条に定められた規定で、「主務大臣は、第三十九条第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業標準化法第41条(登録の基準)は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
  2. 産業標準化法第41条の条文原文は「主務大臣は、第三十九条第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。」で始まります。
  3. 産業標準化法第41条は第二節 認証機関の登録に置かれています。
  4. 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 産業標準化法第41条の前の条は産業標準化法第40条です。
  7. 産業標準化法第41条の次の条は産業標準化法第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185
  • 本サイト収録産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/41

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