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産業標準化法 第40条(欠格条項)

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
  2. 一この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  3. 二第五十二条第一項又は第五十六条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  4. 三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

この条文の基本情報

欠格条項とは何ですか?

定義欠格条項とは、産業標準化法第40条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業標準化法第40条(欠格条項)は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
  2. 産業標準化法第40条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。」で始まります。
  3. 産業標準化法第40条は第二節 認証機関の登録に置かれています。
  4. 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 産業標準化法第40条の前の条は産業標準化法第39条です。
  7. 産業標準化法第40条の次の条は産業標準化法第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185
  • 本サイト収録産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/40

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