第三条
第3条
経済産業省に日本産業標準調査会(以下「調査会」という。)を置く。
2調査会は、この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、産業標準化及び国際標準化の促進に関し、関係各大臣の諮問に応じて答申し、又は関係各大臣に対し建議することができる。
第三条
経済産業省に日本産業標準調査会(以下「調査会」という。)を置く。
2調査会は、この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、産業標準化及び国際標準化の促進に関し、関係各大臣の諮問に応じて答申し、又は関係各大臣に対し建議することができる。
第四条
調査会は、委員三十人以内で組織する。
2委員は、学識経験のある者のうちから、関係各大臣の推薦により、経済産業大臣が任命する。
3委員の任期は、二年とする。但し、特別の事由があるときは、任期中これを解任することを妨げない。
第五条
調査会に、委員の互選による会長を置く。
2会長は、調査会の事務を総理する。
第六条
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2第四条第二項の規定は、臨時委員に準用する。
3臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、退任する。
第七条
調査会に、専門委員を置くことができる。
2専門委員は、会長の命を受け、専門の事項を調査する。
3専門委員は、会長の申出により、経済産業大臣が任命する。
4専門委員は、当該専門の事項の調査が終了したときは、退任する。
第八条
調査会の委員、臨時委員及び専門委員は、予算に定める金額の範囲内において、手当及び旅費を受けるものとする。
第九条
削除
第十条
第三条から第八条まで及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)