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産業標準化法 第二章 日本産業標準調査会

第3条〜第10条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 産業標準化法第二章 日本産業標準調査会は、第3条〜第10条の全 8 条で構成されています。
  2. 産業標準化法第二章 日本産業標準調査会が属する産業標準化法の法令番号は昭和二十四年法律第百八十五号です。
  3. 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三条

第3条

経済産業省に日本産業標準調査会(以下「調査会」という。)を置く。

2調査会は、この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、産業標準化及び国際標準化の促進に関し、関係各大臣の諮問に応じて答申し、又は関係各大臣に対し建議することができる。

第四条

第4条

調査会は、委員三十人以内で組織する。

2委員は、学識経験のある者のうちから、関係各大臣の推薦により、経済産業大臣が任命する。

3委員の任期は、二年とする。但し、特別の事由があるときは、任期中これを解任することを妨げない。

第五条

第5条

調査会に、委員の互選による会長を置く。

2会長は、調査会の事務を総理する。

第六条

第6条

特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2第四条第二項の規定は、臨時委員に準用する。

3臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、退任する。

第七条

第7条

調査会に、専門委員を置くことができる。

2専門委員は、会長の命を受け、専門の事項を調査する。

3専門委員は、会長の申出により、経済産業大臣が任命する。

4専門委員は、当該専門の事項の調査が終了したときは、退任する。

第八条

第8条

調査会の委員、臨時委員及び専門委員は、予算に定める金額の範囲内において、手当及び旅費を受けるものとする。

第十条

第10条

第三条から第八条まで及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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